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定款とは?会社設立のための必要知識について

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定款とは?会社設立のための必要知識について

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2018/10/28 定款とは?会社設立のための必要知識について

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

定款とは?会社設立のための必要知識について解説させていただきます。

 

会社を設立しようとされている方にお聞きします。

定款という言葉をご存知でしょうか。

おそらく一度は耳にしたことがある方はいらっしゃるかと思います。

定款は会社にとって非常に大切なものです。

定款が無ければ、会社を運営するどころか設立をすることもできません。

定款について正しい知識を持つと、会社設立の実現へ近づくことができます。

今回の記事では、会社設立のために必要な定款について解説します。

 

定款とは?

定款とは会社の根源となる規則のことで、会社の名前や事業内容、本社所在地、社印の名前、取締役の選任に関するルールなど、会社を運営するにあたり重要なことが記入されています。

定款は会社法に従って作成する必要があるため、決められた形式に則って正確に作成してください。

会社法に基づいた定款の作成を行わなければ、定款は無効となってしまいますのでご注意ください。

 

定款に記載される3つの事項

定款には3つの記載事項があります。

ここからは各記載事項について、説明します。

 

*絶対的記載事項

絶対的記載事項は、定款を作成するうえで必ず記載しなければならない事項です。

その事項とは、商号、事業の目的、本書所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式数です。

 

*相対的記載事項

相対的記載事項は、必ず定款に記載しなければならない事項ではありません。

定款に記載しない限り、その定めの効力が生じない事項のことを指します。

事項の内容としては、現物出資がある場合、それについての内容、例えば株主総会の際に招集通知を出す期間の短縮に関する規定、取締役会の設置に関する規定、役員の任期の慎重についての規定などです。

 

*任意的記載事項

法律に反しない内容であれば、会社が任意で決めた事項を定款に記載することができるものが任意的記載事項です。

相対的記載事項との違いは、定款に載せなくても他の文書で明確にすることで、効力が認められる点です。

内容としては、株式の不発行に関する定めや取締役などの役員の人数などが挙げられます。

 

まとめ

会社設立のために必要な定款について、解説させていただきました。

定款の作成は、会社のその後の運営を決定付ける可能性の高い非常に大切なものです。

定款を作成する際には、必ず今回ご紹介した内容を把握した上で作成することをおすすめいたします。

定款の作成について何か疑問に思う点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

私たちがお手伝いさせていただきます。

 

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