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会社設立に必要な税金の種類と届け出方法とは?

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会社設立に必要な税金の種類と届け出方法とは?

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2018/10/19 会社設立に必要な税金の種類と届け出方法とは?

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

何かと面倒な税金の支払い問題ですが、その問題はこれから会社を設立する事業主さんにも該当します。

実は、会社を設立するとすぐに税金の支払いがスタートし、不備があれば後から問題になってしまいます。

後々厄介な事態に陥らないためにも、会社設立に際して税の知識をつける必要があります。

そこで今回は、会社設立から必要になる税金とその届け出方法をご紹介します。

 

  • 会社設立に際し必要な税金

会社には法人税や消費税、源泉所得税、事業所税など多くの税が課せられています。

中でも会社設立後すぐに支払う必要があるのは「登録免許税」と「不動産取得税」です。

この2つの税は会社が取得した不動産にかかる税金です。

会社を設立するとなると、オフィスを借りるもしくは購入することになるでしょうから、設立後すぐに支払う必要があります。

登録免許税は固定資産税評価額の2%を登記の際に、不動産取得税は固定資産税評価額の4%不動産取得から60日以内に申告する必要があります。

 

  • 税の届け出方法

では、この厄介な税金は一体どこに、どうやって届ければよいのでしょうか?

まず必要になるのは税務署への届け出です。

税務署に「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。

会社の税に関する申請ですから税務署へ届け出る必要があることは見当が付きそうですが、実は税務署への届け出だけでは不十分です。

実は、県や市町村などの各自治体にも「法人設立届出書」を含む書類の届け出が必要です。

自治体への申請は各自治体でルールが異なるので、あらかじめ事業所が位置する自治体の情報を確認することをおすすめします。

 

  • 税の支払いは会社の規模に応じて異なる

ここまでの説明から、指定された税額を税務署に届けて終わりというイメージを受けるかもしれません。

実はそう簡単にはいきません。

というのも、会社に関する税額は会社の規模によって大きく異なるからです。

例えば、設立2年目以内の小規模売り上げ企業は消費税の支払いが控除されるなど、知らないと損をするルールが税制度にはたくさんあるのです。

資金繰りが苦しい創業期だからこそ、厳重な税管理に基づく節税対策が重要です。分からないことがあればすぐに税の専門家に相談しましょう。

 

会社を設立すればすぐに税対策が必要です。

税に関するトラブルに巻き込まれないように、また、会社をできるだけ早く軌道に乗せるためにも税の管理はしっかりと行いましょう。

抜けや漏れが発生しないようにするために、税に関するプロに一度相談することを強くおすすめします。

 

 

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