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会社設立時の年金手続きについて

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会社設立時の年金手続きについて

コラム

2021/12/01 会社設立時の年金手続きについて

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

会社を設立したら、年金や健康保険などが含まれた社会保険に加入する義務があります。

加入しないまま放置していると、警告文書が届いたり立入検査が行われたりします。

そうならないためにも、会社設立の前にしっかり年金について把握しておきましょう。

今回は、会社設立時の年金手続きについて解説していきます。

 

▼年金・健康保険手続きに必要な書類

年金と健康保険は一緒に手続きを行うことができ、会社設立から5日以内に年金事務所で行います。

直接年金事務所で手続きする以外にも、郵送や電子申請なども可能です。

必要な書類は、健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届となります。

 

▼従業員を雇っていなくても年金を納める義務がある

会社設立したばかりでまだ従業員を雇っていない場合、年金を含め社会保険に加入しなくてもよいと思っている方もいると思います。

しかし、たとえ一人社長の会社でも社会保険への加入は義務付けられているので、年金や健康保険料を支払わなければなりません。

ただし、一人社長の会社で給料が全くない場合は社会保険へ加入しなくても罰せられることはありません。

その場合、加入したくても年金事務所に断られることがあるので、国民健康保険と国民年金に加入するようにしましょう。

 

▼まとめ

会社設立時には、年金や健康保険などを含めた社会保険に加入する義務があるので、忘れずに手続きを行いましょう。

もし手続きに不安があるという場合は、気軽にご相談ください。

 

 

こんにちは。税理士・行政書士 やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

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