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会社設立の際の消費税が免除される場合とは?

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会社設立の際の消費税が免除される場合とは?

コラム

2021/10/01 会社設立の際の消費税が免除される場合とは?

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

会社設立の際には消費税がかかりますが、これが免除されるケースがあるのをご存知ですか?

会社設立には他にも様々な費用がかかるので、消費税が免除されるのは嬉しいですよね。

しかし消費税の免除にはいくつか条件があります。

そこで今回は、会社設立の際の消費税が免除される場合について解説していきます。

 

▼資本金が1,000万円未満の場合

資本金が1,000万円未満の場合は、1期目の消費税が免除されます。

たとえば自己資産が1,000万円以上あっても、資本金に999万円、残りを借入金とすれば資本金1,000万円未満ということになるので、免除の対象となります。

ただし、2期の前に資本金が1,000万円以上になった場合は、2期目から消費税を払わなければなりません。

 

▼会社設立の1期目が7か月以下の場合

これは2期目の会社が対象の条件です。

会社設立日を1期目が7か月以下になるように調整すれば、給与支払額や売上高に関係なく2期目の消費税が免除になります。

 

▼特定期間の売上高が1,000万円以下の場合

特定期間の売上高が1,000万円以下であれば、2期目の消費税が免除されます。

 

▼特定期間の給与支払額が1,000万円以下の場合

給与支払額の合計が1,000万円以下であれば、2期目の消費税が免除されます

たとえば初めの2年間は業務委託を活用したり、給与を月末締め翌月払いにすれば、給与支払額を1,000万円以下に抑えられることがあります。

 

▼まとめ

会社設立の際の消費税を抑えたいと思っている方は多くいると思います。

五條市で免除の対象となるのか確認したい場合は、気軽にご相談ください。

 

 

 

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~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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