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会社設立の際、気をつけたい会計処理の注意点とは!!
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
会社設立の際、絶対に必要なものが会計処理です。
税金の問題と同様、会計に関してよく分からなくてうんざりする、勉強する気があまり起きないという方は少なくないと思います。
しかし、事業を立ち上げるために会計の知識は必須です。
そこで今回は、会社設立の際に気をつけたい、会計処理の注意点についてご紹介します。
これを機に、会計についての知識を身につけてはいかがでしょうか。
会計処理という言葉を聞いただけでも、なんだか難しそうですよね。
簿記の知識が無い方はより苦戦するかもしれません。
というのも、起業の際は、資本金の振り込みのように日常では体験しないお金の動きがあるため仕訳が難しいからです。
そこで、起業に関して発生するお金の仕訳方法をご紹介します。
まずは資本金の仕訳方法を見ていきましょう。
資本金を処理する際は、借方に「現金」貸方に「資本金」と記入し、それぞれの金額を記入します。
資本金とは、発起人が事業開始前に事業運営のために用意したお金のことです。
ですので、発起人個人の口座から法人の口座にお金を移す必要があります。
この処理を行う際、借方には預金を、貸方には未収入金をそれぞれ記入します。
また、振り込みの際、手数料が発生した場合は貸方に「支払手数料」を記入します。
創立費とは、会社を設立する際に必要な経費を指します。
飲食業のように認可が必要な業界に参入した際の認可代もこれに含まれます。
創立費を仕訳する際は、借方に「創立費」貸方に「現金」と記入し、資本金と同様それぞれの金額を記入します。
開業費とは、会社を設立してから営業を始めるまでに必要になった費用を意味します。
開業費は借方に「開業費」貸方に「現金」を記入し、それぞれの金額を記入します。
これらの会計の処理をスタートする日は「設立日」に設定します。
設立日とは通常、法務局に会社のデータが登記された日を意味します。
設立日以前に必要となった経費を「創立費」、設立日以降から開業日までに必要となった経費を「開業費」として仕訳を行いましょう。
開業後の費用に関しては、使った用途に応じて別途仕訳を行います。
今回は会社設立時の会計処理を簡単に解説いたしました。
会計処理は複雑で、初心者が「漏れなく、重複なく」行うことは大変難しいとされています。
確実な処理を行うためには、専門家へ依頼するのが無難かもしれません。
会計処理についてお悩みをお持ちの方はぜひお問い合わせください。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
会社設立の際、絶対に必要なものが会計処理です。
税金の問題と同様、会計に関してよく分からなくてうんざりする、勉強する気があまり起きないという方は少なくないと思います。
しかし、事業を立ち上げるために会計の知識は必須です。
そこで今回は、会社設立の際に気をつけたい、会計処理の注意点についてご紹介します。
これを機に、会計についての知識を身につけてはいかがでしょうか。
会計処理という言葉を聞いただけでも、なんだか難しそうですよね。
簿記の知識が無い方はより苦戦するかもしれません。
というのも、起業の際は、資本金の振り込みのように日常では体験しないお金の動きがあるため仕訳が難しいからです。
そこで、起業に関して発生するお金の仕訳方法をご紹介します。
まずは資本金の仕訳方法を見ていきましょう。
資本金を処理する際は、借方に「現金」貸方に「資本金」と記入し、それぞれの金額を記入します。
資本金とは、発起人が事業開始前に事業運営のために用意したお金のことです。
ですので、発起人個人の口座から法人の口座にお金を移す必要があります。
この処理を行う際、借方には預金を、貸方には未収入金をそれぞれ記入します。
また、振り込みの際、手数料が発生した場合は貸方に「支払手数料」を記入します。
創立費とは、会社を設立する際に必要な経費を指します。
飲食業のように認可が必要な業界に参入した際の認可代もこれに含まれます。
創立費を仕訳する際は、借方に「創立費」貸方に「現金」と記入し、資本金と同様それぞれの金額を記入します。
開業費とは、会社を設立してから営業を始めるまでに必要になった費用を意味します。
開業費は借方に「開業費」貸方に「現金」を記入し、それぞれの金額を記入します。
これらの会計の処理をスタートする日は「設立日」に設定します。
設立日とは通常、法務局に会社のデータが登記された日を意味します。
設立日以前に必要となった経費を「創立費」、設立日以降から開業日までに必要となった経費を「開業費」として仕訳を行いましょう。
開業後の費用に関しては、使った用途に応じて別途仕訳を行います。
今回は会社設立時の会計処理を簡単に解説いたしました。
会計処理は複雑で、初心者が「漏れなく、重複なく」行うことは大変難しいとされています。
確実な処理を行うためには、専門家へ依頼するのが無難かもしれません。
会計処理についてお悩みをお持ちの方はぜひお問い合わせください。
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