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会社を設立しようと考えているあなたへ!気になる手続きの方法と注意点!
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
「事業を始めたいけれど、なにから手をつけたら良いかわからない」
「事業内容は決まっているけれど、手続きが難しそうで会社を設立できていない」という方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、会社を設立するための手続きやそこで必要となる多くの書類および注意点について、解説していきます。
□ 会社を設立するまでに決めておくこと
*商号
「商号」とは、法律用語での会社の名称です。
かぶりにくく、覚えてもらいやすい名前にすることで、お客様から親しみやすさを感じてもらえます。
*事業目的
「なにをする会社なのか」を取引先、顧客、金融機関にはっきりと具体的に示すものです。
原則として、目的範囲外の事業はできないことになっているため、将来やりたいと思っている事業内容があれば列挙しておきましょう。
会社設立後に事業内容を追加するとなると、手続きや別途お金が必要になります。
*本店所在地
会社の住所のことです。
分譲・賃貸マンションやレンタルオフィスでの登記も可能です。
しかし、規約や契約書に会社登記不可の場合もあります。
また、金融機関からの借り入れを検討している場合、登記がレンタルオフィスでは借り入れを断られる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
*事業年度
ほとんどの会社は1年に1度決算を行います。
この決算期間のことを「事業年度」といい、開始月は任意の月を選べます。
ただし、1年を超えることはできません。
*資本金
事業を開始する際に、自由に使うことのできる資金を決めます。
資金は多いことにより信用を得られます。
しかし、近年では1円に設定することも可能です。
*出資者
会社設立時の出資者は、株式会社であれば設立後「株主」となります。
□ 必要書類の作成と申請
*定款の作成と定款認証
「定款」とは、「会社を設立するまでに決めておくこと」の内容を記載したものです。
会社設立時の発起人が最初に作成した定款は公証人の認証が必要です。
前もって公証役場に連絡をし、定款の内容のチェックをしてもらい、定款認証の日を予約しておきましょう。
公証役場での必要書類は以下になるので確認してください。
・定款
・発起人の印鑑証明書
・収入印紙
・発起人の実印
・身分証明書
*払込証明書の作成
「払込証明書」とは、出資金が払い込まれたことを証明するものです。
なお、金銭以外の出資は「調査報告書」を作成する必要があります。
*登記申請書の作成と書類提出
ここまでで作成してきた書類の内容をもとに登記申請書を作成します。
フォーマットは法務省民事局のホームページに掲載されています。
申請書類を法務局に提出すれば、登記が完了します。
不備がなければ、およそ10日で登記は完了します。
*会社設立後の書類提出
設立登記が完了してから、いくつかの届け出をする必要があります。
・税務関係
会社の営業を始めると、法人税・法人住民税・法人事業税を納めなければいけません。
それらに関する書類を税務署および府県税事務所や市区町村役場に提出してください。
・社会保険、労働保険関係
会社を設立すると社会保険に加入することが義務付けられています。
また、一人でも労働者を雇うならば、労働保険を納付することがおすすめです
ここまでが会社設立の一通りの流れとなっています。
□ 会社設立の注意点と疑問
・株式会社や合同会社の場合、会社名の前か後ろに「株式会社」「合同会社」と入れる必要があります。
・会社の一部門を表すような商号は使用できません。 例)〇〇営業部
・誤解を招く商号は使えません。 例)製薬会社ではないのに、〇〇製薬
・創業融資を受ける場合は自己資金の2倍までを検討に入れる。
・資本金が1000万円を超えると初年度から消費税がかかります。
・許認可を受けたい場合、資本金の下限があります。
・商号にかぶりがないかはどのように調べたら良いですか?
→同一所在地に同一名がないか⇒法務局「称号調査簿」
商標登録されている商品名と同じではないか⇒「特許電子図書館」のホームページ
・商号に記号を使うことはできますか?
→「&」「’」「,」「-」「.」「・」は使用可能です。
・事業目的の上限はありますか?
→上限はありません。
しかし、あまりに事業目的が多いと取引先から「どのような会社であるか」わかりにくくなります。
加えて、金融機関からの融資が難しくなる場合もあります。
・決算月はどのように決めたら良いですか?
→売上の多い月を事業年度の初めにする。⇒年度末で節税対策ができる。
繁忙期を避ける。⇒決算業務に手がつかなくなる恐れがある。
□ 最後に
今回は会社設立の方法と注意点について解説しました。
会社設立には慎重に考えることが多くあります。まだわからないことがあるとは思います。
しかし、大まかな流れがわかったことによって今後やっていくべきことが見えてきたのではないかと思います。
この記事を参考に会社設立の手立てになれたら幸いです。
何か不明な点やよくわからなかったことがありましたら、お気軽にやすだ会計事務所までお問い合わせください。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
「事業を始めたいけれど、なにから手をつけたら良いかわからない」
「事業内容は決まっているけれど、手続きが難しそうで会社を設立できていない」という方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、会社を設立するための手続きやそこで必要となる多くの書類および注意点について、解説していきます。
□ 会社を設立するまでに決めておくこと
*商号
「商号」とは、法律用語での会社の名称です。
かぶりにくく、覚えてもらいやすい名前にすることで、お客様から親しみやすさを感じてもらえます。
*事業目的
「なにをする会社なのか」を取引先、顧客、金融機関にはっきりと具体的に示すものです。
原則として、目的範囲外の事業はできないことになっているため、将来やりたいと思っている事業内容があれば列挙しておきましょう。
会社設立後に事業内容を追加するとなると、手続きや別途お金が必要になります。
*本店所在地
会社の住所のことです。
分譲・賃貸マンションやレンタルオフィスでの登記も可能です。
しかし、規約や契約書に会社登記不可の場合もあります。
また、金融機関からの借り入れを検討している場合、登記がレンタルオフィスでは借り入れを断られる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
*事業年度
ほとんどの会社は1年に1度決算を行います。
この決算期間のことを「事業年度」といい、開始月は任意の月を選べます。
ただし、1年を超えることはできません。
*資本金
事業を開始する際に、自由に使うことのできる資金を決めます。
資金は多いことにより信用を得られます。
しかし、近年では1円に設定することも可能です。
*出資者
会社設立時の出資者は、株式会社であれば設立後「株主」となります。
□ 必要書類の作成と申請
*定款の作成と定款認証
「定款」とは、「会社を設立するまでに決めておくこと」の内容を記載したものです。
会社設立時の発起人が最初に作成した定款は公証人の認証が必要です。
前もって公証役場に連絡をし、定款の内容のチェックをしてもらい、定款認証の日を予約しておきましょう。
公証役場での必要書類は以下になるので確認してください。
・定款
・発起人の印鑑証明書
・収入印紙
・発起人の実印
・身分証明書
*払込証明書の作成
「払込証明書」とは、出資金が払い込まれたことを証明するものです。
なお、金銭以外の出資は「調査報告書」を作成する必要があります。
*登記申請書の作成と書類提出
ここまでで作成してきた書類の内容をもとに登記申請書を作成します。
フォーマットは法務省民事局のホームページに掲載されています。
申請書類を法務局に提出すれば、登記が完了します。
不備がなければ、およそ10日で登記は完了します。
*会社設立後の書類提出
設立登記が完了してから、いくつかの届け出をする必要があります。
・税務関係
会社の営業を始めると、法人税・法人住民税・法人事業税を納めなければいけません。
それらに関する書類を税務署および府県税事務所や市区町村役場に提出してください。
・社会保険、労働保険関係
会社を設立すると社会保険に加入することが義務付けられています。
また、一人でも労働者を雇うならば、労働保険を納付することがおすすめです
ここまでが会社設立の一通りの流れとなっています。
□ 会社設立の注意点と疑問
・株式会社や合同会社の場合、会社名の前か後ろに「株式会社」「合同会社」と入れる必要があります。
・会社の一部門を表すような商号は使用できません。 例)〇〇営業部
・誤解を招く商号は使えません。 例)製薬会社ではないのに、〇〇製薬
・創業融資を受ける場合は自己資金の2倍までを検討に入れる。
・資本金が1000万円を超えると初年度から消費税がかかります。
・許認可を受けたい場合、資本金の下限があります。
・商号にかぶりがないかはどのように調べたら良いですか?
→同一所在地に同一名がないか⇒法務局「称号調査簿」
商標登録されている商品名と同じではないか⇒「特許電子図書館」のホームページ
・商号に記号を使うことはできますか?
→「&」「’」「,」「-」「.」「・」は使用可能です。
・事業目的の上限はありますか?
→上限はありません。
しかし、あまりに事業目的が多いと取引先から「どのような会社であるか」わかりにくくなります。
加えて、金融機関からの融資が難しくなる場合もあります。
・決算月はどのように決めたら良いですか?
→売上の多い月を事業年度の初めにする。⇒年度末で節税対策ができる。
繁忙期を避ける。⇒決算業務に手がつかなくなる恐れがある。
□ 最後に
今回は会社設立の方法と注意点について解説しました。
会社設立には慎重に考えることが多くあります。まだわからないことがあるとは思います。
しかし、大まかな流れがわかったことによって今後やっていくべきことが見えてきたのではないかと思います。
この記事を参考に会社設立の手立てになれたら幸いです。
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