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損害保険金 – 非課税所得(所得税)
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
日常、事故にあったり、火災などにあったりで損害保険金を受け取ることがあると思います。
損害保険金の課税関係はどうなっているのでしょうか? 非課税なのか課税なのか気になるところですね。 例えば以下のようなケースによって非課税なのか、課税なのかに分かれます。
※非課税になるケース 対人事故や対物事故を原因として支払われた損害保険金 ケガや病気を原因として支払われた損害保険金 火災などによる建物・家財などの資産の損害に対して支払われた損害保険金
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
※課税対象となるケース 営業上の収入に代わる事業者の店舗や商品等の損害に対して支払われる損害保険金 受け取った損害保険金が死亡保険金である場合には、保険契約の形態に応じて税金が課せられます。
また、非課税になるケースで気を付けないポイントは以下のような事です。 焼失した店舗の損失額を計算する際には、受け取った損害保険金を差し引かなければなりません。 損失とは、その店舗の帳簿価額部分になります。
以下、課税関係の処理について例を挙げています。
例)
損害保険金 1000万円 その損害を受けた帳簿価額 100万円 (事業用の建物) 新たに購入した建物の帳簿価額 2000万円 ↓A社個人事業主の場合 損害保険金は、1000万円 非課税( 損害を受けた帳簿価額は、100万円 除却損として損金処理は出来ない。 新たに購入した帳簿価額 2000万円 資産計上でき、減価償却費として事業所得の必要経費処理
参考)ただし、法人の場合では ↓ 損害保険金は、1000万円 収入計上 損害を受けた建物の帳簿価額は、100万円 除却損として経費処理 新たに購入した建物の帳簿価額 2000万円 資産計上でき、減価償却費として必要経費処理
これらのお悩み解決を是非当事務所:やすだ会計事務所へご相談ください!! 節税のできる商品の案内をさせて頂きますよ!(^^)! 皆さまの不安を少しでも早く取り除くことが出来ると当事務所も嬉しいです!(^^)!
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com/ MAIL info@machi-tax.com
24/11/01
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日常、事故にあったり、火災などにあったりで損害保険金を受け取ることがあると思います。
損害保険金の課税関係はどうなっているのでしょうか?
非課税なのか課税なのか気になるところですね。
例えば以下のようなケースによって非課税なのか、課税なのかに分かれます。
※非課税になるケース
対人事故や対物事故を原因として支払われた損害保険金
ケガや病気を原因として支払われた損害保険金
火災などによる建物・家財などの資産の損害に対して支払われた損害保険金
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
※課税対象となるケース
営業上の収入に代わる事業者の店舗や商品等の損害に対して支払われる損害保険金
受け取った損害保険金が死亡保険金である場合には、保険契約の形態に応じて税金が課せられます。
また、非課税になるケースで気を付けないポイントは以下のような事です。
焼失した店舗の損失額を計算する際には、受け取った損害保険金を差し引かなければなりません。
損失とは、その店舗の帳簿価額部分になります。
以下、課税関係の処理について例を挙げています。
例)
損害保険金 1000万円
その損害を受けた帳簿価額 100万円
(事業用の建物)
新たに購入した建物の帳簿価額 2000万円
↓A社個人事業主の場合
損害保険金は、1000万円 非課税(
損害を受けた帳簿価額は、100万円 除却損として損金処理は出来ない。
新たに購入した帳簿価額 2000万円 資産計上でき、減価償却費として事業所得の必要経費処理
参考)ただし、法人の場合では
↓
損害保険金は、1000万円 収入計上
損害を受けた建物の帳簿価額は、100万円 除却損として経費処理
新たに購入した建物の帳簿価額 2000万円 資産計上でき、減価償却費として必要経費処理
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