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法人成り – 節税

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法人成り – 節税

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2017/10/07 法人成り – 節税

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

年度末(所得税の確定申告)が近づいて来た時、皆さんは、税金どのくらい必要になってくるんだろう?と気になって仕方ないと思います。

国に納める税金ってどんなものがあるのでしょうか?

・個人で事業をされている方の税金(国に治めるお金)などは、所得税、市民税、事業税、社会保険があります。

・一方法人で事業をされている方の税金(国に治めるお金)などは、法人税、法人市民税、法人事業税、会社負担の社会保険があります。
さらに、個人事業主が法人なりをすれば会社から役員報酬(給与)を受け取ることとなり、その給与に対する税金(国に治めるお金)は、所得税、市民税、社会保険などがあります。

みなさん、個人で事業をされている方、法人にしたほうがコスト面を抑える事ができないかなって思っている方は大変多いと思います。

そこで、個人事業主が法人成りのメリットとデメリットを簡単に説明をしたいと思います。

※法人化のメリット

・法人所得が、損失を発生した場合、その損失を9年間繰り越す事ができ、翌年以降の利益と相殺する事ができる。

・一般的に所得税等は、法人税等より最高税率が高い。
参考)
所得税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
法人税 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/082.htm

・消費税は、資本金1000万未満の場合、法人設立2年間免除される
(消費税法改正により平成25年1月1日以後開始事業年度では、特定期間の課税売上高が1000万を
超える場合を除く)

・生命保険料(退職金)を必要経費で処理できる。

・給与所得控除の恩恵が受けることができる。

・社会的な信用が向上し、銀行等からの融資が受けやすくなる。

※法人化のデメリット

・会社設立時の手続き費用がかかる。

・社会保険は、法人の場合強制加入になるので、社長や役員を含め従業員のお給与に応じた社会保険料負担が重くなる。
   
・法人所得が損失の場合でも、法人県(府)民税・法人市民税の均等割を支払わなければならない。

このようにメリットとデメリットをご理解できたかと思いますが、
ここで大切なことは、個人事業の場合と法人事業の場合による税負担の比較です。
このページでは詳しくは表しておりませんが、所得税(法人税)、市民税、事業税、社会保険料の全体的なシュミレーションを行うことをお勧めします。
個々のケースで税負担の比較が異なりますので、是非、現状の税金でお悩みの方はご相談ください。

これらのお悩み解決を是非当事務所:やすだ会計事務所へご相談ください!!
節税のできる商品の案内もさせて頂きますよ!(^^)!
皆さまの不安を少しでも早く取り除くことが出来ると当事務所も嬉しいです!(^^)!

~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~

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