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配偶者控除
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
平成30年より配偶者控除の取扱いが変わります。
配偶者控除とは、配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられますことになっています。
ここで注意点が、
平成30年分以後は、控除を受ける納税者自身の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除は受けれなくなりました。 なお、給与収入の方は、1220万を超える方になります。
「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
また、配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合に、配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
※ 平成30年分以後は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満である場合に、納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられます。
国税局のサイトへ ↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
平成30年以降は、配偶者控除の取り扱いが変わるので皆さまご注意をくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
24/10/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
平成30年より配偶者控除の取扱いが変わります。
配偶者控除とは、配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられますことになっています。
ここで注意点が、
平成30年分以後は、控除を受ける納税者自身の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除は受けれなくなりました。
なお、給与収入の方は、1220万を超える方になります。
「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
また、配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合に、配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
※ 平成30年分以後は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満である場合に、納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられます。
国税局のサイトへ
↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
平成30年以降は、配偶者控除の取り扱いが変わるので皆さまご注意をくださいね。
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