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相続人の条件について

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相続人の条件について

コラム

2024/12/02 相続人の条件について

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

この記事では、相続人になる条件についての情報をお伝えしていきます。

遺産の相続をする際に、どのような人物が相続人になることができるのか、詳しくは知らないという人も多いのではないでしょうか。

相続をするには、いくつかの条件があります。

どのような条件で相続人になれるのか、確認しておきましょう。

 

▼相続人の条件とは

相続人になる条件としては、被相続人が亡くなってしまっている時点での配偶者であることです。

戸籍上で確認できる配偶者であれば、一緒に住んでいなくても相続人となります。

ただし、内縁であったりする場合には、籍に入っていないため相続人になることはできません

また、親族の相続権については、順位付けされていて、順位が優先的な人から相続権を得ることができます。

一番目の順位の人が亡くなっていた場合などには、その次の順位の人が繰り上げで相続権を得ることになります。

 

▼養子や前妻などの相続権はあるか

その人の家族構成などによっては、養子であったり、前妻といった人物の存在がある場合もあります。

養子に関しては、養子縁組を行っていれば、その養子も実の子と同じように相続人になることができます。

しかし、前妻や前夫、連れ子は相続人になりません。

連れ子に関しても養子縁組を行っている必要があります。

 

▼まとめ

相続人の条件は、その人の配偶者であるというところが1つの基準になります。

実際には、戸籍謄本などを確認しながら相続人を決めることになります。

事前に確認しておきたい場合は、専門家などに相談して調査してもらうのも良いでしょう。

 

 

 

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