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相続が複数回発生してしまった時の対処法について
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
この記事では、比較的短い期間で相続が複数回発生してしまった時の対処法についての情報をお伝えしていきます。
相続には、相続税がかかるので短い期間で複数回相続が発生してしまうと、その分相続税がかかってしまい相続した人への負担も大きくなりがちです。
その負担を軽くするための対処法を紹介していきます。
いざという時のために、知識を得ておきましょう。
▼相続が複数回発生した時の対処法とは
相続が複数回発生してしまう状態になってしまうと、相続する人の負担も多くなり、その後の生活に支障をきたしてしまう恐れもあります。
そのため、相続する人の負担を軽くするための制度が存在します。
その制度が相次相続控除という制度になります。
この制度を活用することで、相続する人の負担を軽くすることができるようになります。
しかし、この制度を受けるにはいくつかの条件があるので、事前に確認しておきましょう。
▼相次相続控除の条件とは
相次相続控除の条件にはいくつかあり、まず相続が10年以内に2回発生しているということになります。
1回目の相続と2回目の相続が10年以内の期間に発生していれば、この条件を満たすことができます。
次に、被相続人の相続人であることとされています。
相続を放棄するなどしていると、制度を受けることができないので注意が必要です。
次に、2回目の相続の前に、以前の1回目の相続で被相続人が財産を取得していることとされています。
そして、2回目の相続の前に、1回目の相続で相続税が課税されていることとあります。
これらの条件を満たしていれば、相次相続控除を受けることができます。
この制度を受けることで、相続する人の負担を軽くすることができるので、条件を満たしているようであれば、活用すると良いでしょう。
▼まとめ
短い期間に複数の相続が発生してしまうと、相続する人の負担も大きくなってしまいますが、今回紹介した制度を活用することで、その負担を軽減することができます。
いくつかの条件を確認しておき、事前に備えておくことでいざという時にも慌てずに済みます。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ 税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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この記事では、比較的短い期間で相続が複数回発生してしまった時の対処法についての情報をお伝えしていきます。
相続には、相続税がかかるので短い期間で複数回相続が発生してしまうと、その分相続税がかかってしまい相続した人への負担も大きくなりがちです。
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▼相続が複数回発生した時の対処法とは
相続が複数回発生してしまう状態になってしまうと、相続する人の負担も多くなり、その後の生活に支障をきたしてしまう恐れもあります。
そのため、相続する人の負担を軽くするための制度が存在します。
その制度が相次相続控除という制度になります。
この制度を活用することで、相続する人の負担を軽くすることができるようになります。
しかし、この制度を受けるにはいくつかの条件があるので、事前に確認しておきましょう。
▼相次相続控除の条件とは
相次相続控除の条件にはいくつかあり、まず相続が10年以内に2回発生しているということになります。
1回目の相続と2回目の相続が10年以内の期間に発生していれば、この条件を満たすことができます。
次に、被相続人の相続人であることとされています。
相続を放棄するなどしていると、制度を受けることができないので注意が必要です。
次に、2回目の相続の前に、以前の1回目の相続で被相続人が財産を取得していることとされています。
そして、2回目の相続の前に、1回目の相続で相続税が課税されていることとあります。
これらの条件を満たしていれば、相次相続控除を受けることができます。
この制度を受けることで、相続する人の負担を軽くすることができるので、条件を満たしているようであれば、活用すると良いでしょう。
▼まとめ
短い期間に複数の相続が発生してしまうと、相続する人の負担も大きくなってしまいますが、今回紹介した制度を活用することで、その負担を軽減することができます。
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