お問い合わせバナー

相続税がかからないのはどんな時?

やすだ会計事務所

0120-86-7787

〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号

営業時間 9:00~18:00 定休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆 ※要相談

相続税がかからないのはどんな時?

コラム

2024/04/01 相続税がかからないのはどんな時?

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

相続税がかかる場合と、かからない場合があります。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

 

▼相続税がかからない場合

相続税がかからないのは、次のような場合です。

 

■遺産の額が基礎控除以下

受け取る遺産の額が、基礎控除額を下回る場合は相続税がかかりません。

基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算できます。

最低でも遺産の額が3,600万円を超えなければ、相続税の申告義務はありません。

ちなみに「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のこと。

法定相続人になれるのは配偶者と、血縁関係にある人です。

 

■相続人が配偶者の場合

相続額が基礎控除額を超えたとしても、配偶者の場合は配偶者控除が受けられます。

次のいずれかで、多いほうの金額まで控除されます。

・法定相続分

・1億6,000万円

このように、配偶者は最低でも1億6,000万円まで相続税がかかりません。

ちなみに「法定相続分」とは、民法で定められた遺産の分け方の目安のこと。

被相続人(遺産を残して亡くなった人)の子供は第1順位、被相続人の父母は第2順位、といった相続に関するルールのことです。

被相続人の配偶者は常に相続人です。

被相続人に子供がいた場合は、常に遺産の2分の1を配偶者が受け取ることになります。

 

▼まとめ

相続税はかかる場合とかからない場合があります。

今回ご紹介した以外にも、「小規模宅地等の特例」を利用して相続税を減らす方法もあります。

相続税に関してのご質問などがあるかたは、奈良にある「やすだ会計事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
税理士・行政書士 やすだ会計事務所
税理士 保田まち子
〒630-8224
奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号
<近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物>
TEL 0120-86-7787
FAX 050-3737-7521
HP:http://machi-tax.com

TOP