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〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号
営業時間 9:00~18:00 定休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆 ※要相談
相続税がかからないのはどんな時?
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
相続税がかかる場合と、かからない場合があります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
▼相続税がかからない場合
相続税がかからないのは、次のような場合です。
■遺産の額が基礎控除以下
受け取る遺産の額が、基礎控除額を下回る場合は相続税がかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算できます。
最低でも遺産の額が3,600万円を超えなければ、相続税の申告義務はありません。
ちなみに「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のこと。
法定相続人になれるのは配偶者と、血縁関係にある人です。
■相続人が配偶者の場合
相続額が基礎控除額を超えたとしても、配偶者の場合は配偶者控除が受けられます。
次のいずれかで、多いほうの金額まで控除されます。
・法定相続分
・1億6,000万円
このように、配偶者は最低でも1億6,000万円まで相続税がかかりません。
ちなみに「法定相続分」とは、民法で定められた遺産の分け方の目安のこと。
被相続人(遺産を残して亡くなった人)の子供は第1順位、被相続人の父母は第2順位、といった相続に関するルールのことです。
被相続人の配偶者は常に相続人です。
被相続人に子供がいた場合は、常に遺産の2分の1を配偶者が受け取ることになります。
▼まとめ
相続税はかかる場合とかからない場合があります。
今回ご紹介した以外にも、「小規模宅地等の特例」を利用して相続税を減らす方法もあります。
相続税に関してのご質問などがあるかたは、奈良にある「やすだ会計事務所」まで、お気軽にお問い合わせください。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ ~奈良・奈良市、橿原市、五條市、橋本市で、税理士をお探しの方~税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
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それぞれ具体的に見ていきましょう。
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■遺産の額が基礎控除以下
受け取る遺産の額が、基礎控除額を下回る場合は相続税がかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算できます。
最低でも遺産の額が3,600万円を超えなければ、相続税の申告義務はありません。
ちなみに「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のこと。
法定相続人になれるのは配偶者と、血縁関係にある人です。
■相続人が配偶者の場合
相続額が基礎控除額を超えたとしても、配偶者の場合は配偶者控除が受けられます。
次のいずれかで、多いほうの金額まで控除されます。
・法定相続分
・1億6,000万円
このように、配偶者は最低でも1億6,000万円まで相続税がかかりません。
ちなみに「法定相続分」とは、民法で定められた遺産の分け方の目安のこと。
被相続人(遺産を残して亡くなった人)の子供は第1順位、被相続人の父母は第2順位、といった相続に関するルールのことです。
被相続人の配偶者は常に相続人です。
被相続人に子供がいた場合は、常に遺産の2分の1を配偶者が受け取ることになります。
▼まとめ
相続税はかかる場合とかからない場合があります。
今回ご紹介した以外にも、「小規模宅地等の特例」を利用して相続税を減らす方法もあります。
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