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不動産取得税・身近な税金/まち子先生のミニ税金講座/FM五條<やすだ会計事務所>
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
本日9時45分より「まち子先生のミニ税金講座」がスタート(^^♪
毎週土日(午前9時45分より15分間)に放送させていただきます(^^♪
皆さまどうぞ聞いてくださいね!(^^)!!(^^)!
本日の内容は、不動産取得税・身近な税金についてです(^^♪
不動産を取得した場合、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金が、不動産取得税です。
市町村が毎年課税する固定資産税とは違い、不動産を取得した時だけに納める税金になります。
不動産取得税の税率は、原則「不動産の固定資産税評価額の4%」になっています。 また、「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています。 なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の軽減措置が設けられています。
不動産取得税は、不動産を取得してから半年後、忘れたころに納税通知が送られてきますので、不動産取得をしたときに、不動産業者にきちんと納税額などを調べて把握することをお勧めします。
本日のミニ税金講座では不動産取得税に注目をして説明をさせて頂いておりますので、是非、ラジオを聞いてくださいね(^^
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
24/10/01
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毎週土日(午前9時45分より15分間)に放送させていただきます(^^♪
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不動産を取得した場合、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金が、不動産取得税です。
市町村が毎年課税する固定資産税とは違い、不動産を取得した時だけに納める税金になります。
不動産取得税の税率は、原則「不動産の固定資産税評価額の4%」になっています。
また、「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています。
なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の軽減措置が設けられています。
不動産取得税は、不動産を取得してから半年後、忘れたころに納税通知が送られてきますので、不動産取得をしたときに、不動産業者にきちんと納税額などを調べて把握することをお勧めします。
本日のミニ税金講座では不動産取得税に注目をして説明をさせて頂いておりますので、是非、ラジオを聞いてくださいね(^^
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