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会社を設立するための手続きの方法と注意点|プロの税理士が徹底解説<奈良 税理士>

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会社を設立するための手続きの方法と注意点|プロの税理士が徹底解説<奈良 税理士>

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2018/08/06 会社を設立するための手続きの方法と注意点|プロの税理士が徹底解説<奈良 税理士>

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

「会社設立に興味があるけれど、実際にどんな手続きをすればいいのかわからない」という方は多いのではないでしょうか。会社設立の方法を学校で教えてくれることはありませんから、わからないのは当然ですよね。

 

実際、会社を設立するには様々な書類が必要です。その中で多くの注意点に配慮して進める必要があります。そこで、今回は税理士がわかりやすく、会社を設立するための手続きの方法と注意点についてお話します。

 

〇会社を設立するための手続き

「会社設立するなら法務局に行けばいいんでしょ」とお考えかもしれません。法務局に行けば会社設立に関して、多くのことを教えてくれるのは確かです。

 

しかし、会社設立の書類を持っていくときにいきなり法務局に行くべきではありません。実は、法務局へ行く前にワンステップ踏む必要があるのです。

 

法務局へ行く前に、公証役場というところへ行かなければなりません。そこで、公証役場と法務局で行う2つの手続きに分けてご説明します。

 

1.公証役場で行う手続き

 

会社を設立するには、まず公証役場で「定款」を提出し、認証してもらいます。「定款」とは会社の基本情報を記した書類で、絶対に記さなければならない項目が決まっています。ここでは、定款の必須記載事項についてご紹介します。

 

1.商号
商号とは会社の名前のことです。もちろん、既存企業の商号を使うことはできません。既存企業と類似した商号だと、賠償を求められる場合があります。商号を決める際は、類似商号がないか調べておきましょう。

 

2.事業目的
会社を設立して、一体どんな事業を行うのか明示しましょう。定款に記載されていない事業は原則行うことができませんので注意してください。

 

3.本店所在地
登記簿上の本店の所在地を決めましょう。登記簿上の本店所在地と実際に本社がある場所を別にすることは可能です。ただ、重要書類が本店所在地に届くことがあるので、別にするときには注意してください。

 

4.資本金
資本金は会社が業務を行うための資金です。現行の制度では、1円から資本金を設定することが可能です。会社設立のハードルが下がったとはいえ、いくらなんでも1円で事業を行うことはできませんよね。自分の事業に必要な資金を計算しましょう。

 

5.発起人の氏名と住所
会社の設立者の名前と住所です。法的に、あなたが会社の創設者となるには定款に発起人として署名する必要があります。

 

これらの必須事項を記載した定款を公証役場に提出して、問題がないか確認してもらいます。許可が下りると、次に法務局で手続きを行います。

 

2.法務局で行う手続き

法務局では、公証役場で許可が下りた定款と一緒に「設立登記申請書」と呼ばれる書類を提出します。法務局は会社の本店所在地を管理する官庁です。設立登記申請書にはいくつかの形態があります。自分の会社にあった形態の書類を提出しましょう。

 

法務局で定款と設立登記申請書を提出できたら、晴れてあなたの会社が法的に設立されたことが証明されます。提出日が会社の設立日となるのです。

 

〇会社を設立する際の注意点

ここまでで、会社を設立するための手続きの方法をご紹介しました。ここでは、とくに定款を決めるときの注意点についてお話します。

 

1.事業目的について

事業目的は会社の業務を決める重要な項目です。あなたがどんな会社を運営したいのか、すでに決まっている方が多いかと思いますが、そこにはいくつか注意点が存在します。

 

・適法性
事業目的が法律に違反していないかということです。当たり前ですが、法律に違反する事業は適法性がないとみなされ、認められません。

 

・営利性
会社のそもそもの存在意義は利益を上げることで、社会に貢献することです。そのため、営利を目的としない事業は認められません。

 

・明確性
あなたの会社が行おうとしている事業が誰でも理解できる事業かどうか。不明確な事業は違法性があると判断される場合があります。

 

2.資本金について

 先ほど述べたように、現在は資本金が1円でも会社を設立できます。とはいえ、資本金の額は非常に重要です。資本金が多いと、会社は使える資金が多いので安全性が担保されます。一方で、資本金が大きいと税負担が重くなります。資本金が1000万円以上になると、法人税や法人住民税の税率が高くなります。

 

3.決算の時期

 会社を設立するときは、決算書をいつ作成するのか考えなければなりません。決算日の翌日から2か月以内に法人税の確定申告をするため、その2か月間は決算書作成で忙しくなります。ほとんどの会社は3月末に決算日を置いているので4・5月が忙しくなるわけです。ただ、あなたの会社の特徴によって、決算書の作成時期を考えた方が良いかもしれません。

 

・繁忙期はいつか

 業種によって、大体の繁忙期が予想できる業種があります。あなたの会社の繁忙期が3月であれば決算月を3月にするのは避けた方が良いでしょう。3月の業績は、課税額に大きく反映されるためです。

 

・一定の収益を見込めるか

 逆に、年間を通じて一定の収益を見込める事業であれば、決算書の作成時期を3月に設定しても問題ないでしょう。
このように、会社を設立する際には、様々な注意点がありますので、頭に置いておいてください。

 

〇さいごに

今回は会社設立の手順と注意点について解説しました。会社設立には慎重に考えなければならない点が多くあります。とはいえ、いくつかの書類を提出するだけで、簡単にあなたの会社を設立できるのです。あなたが夢にまでみた独立。その最初のスタートをスムーズに走れるように、参考にしていただければと思います。

 

弊所では、お客様の会社設立に関する様々な手続きをサポートさせていただいております。会社設立について、不安な方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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