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会社を設立する方法!手続きにおける注意点とは?
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
「会社を設立したい!」「独立をしたい」という方の共通の悩みは「手続きなどをどうすればいいのかよくわからない」だと思います。 そこで今回は「会社を設立する際の手続き」や「会社を設立する時の注意点」について簡単にご説明します。
1.会社を設立する時の流れ まずは簡単な「会社設立までの流れ」について見ていきます。 全部で5つのステップがあります。
①会社設立項目の決定 1つ目は「会社設立項目の決定」です。会社設立項目とは会社設立のために決定しなければいけない項目のことで、下準備としてまず必ず行わなければいけないことの1つです。具体的にはいくつかありますが、代表的なものをご紹介します。
・「商号」 会社名のことです。知名度を上げるためには社会の皆さんに覚えてもらいやすく、法令上の取り決めを守った会社名を考える必要があります。
・「事業目的」 設立する会社は具体的には何をするのかという部分です。 誰でもイメージしやすく「この会社は~をしている!」とはっきり言えるぐらい明確に明文化してください。
・「本店所在地」 会社の住所のことです。 主に会社の業務を行う場所の住所を決めてください。
・「資本金」 資本金の金額の設定です。 現在は法律が変わったこともあり、1円を資本金にしてでも会社を設立できるようになりました。 しかしいくら資本金の最低金額が1円になったからといっても、多いに越したことはありません。 「自分が行う事業には最低いくらかかるのか?」という部分を考えて現実的な判断をしましょう。
②定款の作成、認定 定款を作ることは会社の約束事を明文化することです。 会社は基本的に定款にそって活動していくことになるので、慎重に決めましょう。 定款を作成した後は、正式な場所で「定款の認定」を受けなければいけません。 公正な第三者の目からみて「この定款は正しいものだ!」という証明を受けるわけです。
③株式会社設立登記のための書類準備 この段階では、法務局で登記を行うための書類づくりです。 まずは株式会社設立登記のための必要書類を集めて、必要事項を記入しましょう。 会社の形態などによって書類の形式や枚数は変化するので、自分に合った書類をあつめて記入します。 非常に骨が折れそうな作業ですが、1つ1つの書類は比較的簡単に作成できるので安心してください。
④株式会社設立登記 いよいよ法務局で登記を行い、正式に会社を設立しましょう。(登記を行った日が会社設立日となります) とはいっても、書類を提出して待つだけという非常に簡単なステップです。
⑤開業の宣言 登記を行い会社を設立しただけで、すぐに仕事を始めることはできません。 各都道府県や税務局などに「私達はこれから事業を始めます」という宣言をするための書類を提出する必要があります。 これらの書類を無事提出し終わり、開業の宣言ができたところで事業スタートとなります。
ざっくりとした会社設立までの流れは以上です。 次からは設立時の注意点について説明いたします。
2.会社設立の時の注意点 会社設立の時の注意点を何点かご紹介いたします。
①「会社設立項目は真剣に決定する」 まず1つ目は「会社設立項目の確定を必ず行う」です。 この部分を決めずに会社を設立しようとしても、上手くいくわけありません。しかし「定款さえ作れば大丈夫だろ」という気軽な考えで、会社設立項目をおざなりにしていまう場合があります。 この部分は会社の基礎となる部分ですので、必ず真剣に決めてください。
②「自分の会社の株式保有率は最低でも50%を超えるようにする」 2つ目は株式に関する注意点です。 なぜ株式保有率を50%を超えるようにしなければいけないのか? それは会社を安定させられるために必要不可欠であるからです。 基本的には株式会社でおいては、大きな意思決定をする時に株主総会で議論して過半数の賛成を得る必要があります。 つまりその時に50%を超える株式を保有していないと、自分の会社なのにスムーズに意思決定を行うことができなくなるのです。 これを防ぐためにも過半数の50%を超える株式を保有するようにしてください! ちなみに定款を変更する時に67%を超える株式を保有する必要があるので、できれば67%を超えることを目指してください。
③「資本金の決定は慎重に」 3つ目は資本金についての注意点です。 まず注意するべきポイントは「資本金が1000万円を超えると消費税の対象になる」ということです。 基本的には事業開始の初年度は消費税は免除されるのですが、資本金1000万円を超えると免除されなくなります。 次に注意するべきポイントは「創業融資は自己資本の2倍まで」という原則です。 つまり資本金が少なすぎると、政府から借り入れできる額が少なくなってしまいます。 上記の2つを検討して慎重に資本金を決めてください。
会社設立 登記などに関してご相談がある方は、ぜひ、やすだ会計事務所へお問い合わせくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
「会社を設立したい!」「独立をしたい」という方の共通の悩みは「手続きなどをどうすればいいのかよくわからない」だと思います。
そこで今回は「会社を設立する際の手続き」や「会社を設立する時の注意点」について簡単にご説明します。
1.会社を設立する時の流れ
まずは簡単な「会社設立までの流れ」について見ていきます。
全部で5つのステップがあります。
①会社設立項目の決定
1つ目は「会社設立項目の決定」です。会社設立項目とは会社設立のために決定しなければいけない項目のことで、下準備としてまず必ず行わなければいけないことの1つです。具体的にはいくつかありますが、代表的なものをご紹介します。
・「商号」
会社名のことです。知名度を上げるためには社会の皆さんに覚えてもらいやすく、法令上の取り決めを守った会社名を考える必要があります。
・「事業目的」
設立する会社は具体的には何をするのかという部分です。
誰でもイメージしやすく「この会社は~をしている!」とはっきり言えるぐらい明確に明文化してください。
・「本店所在地」
会社の住所のことです。
主に会社の業務を行う場所の住所を決めてください。
・「資本金」
資本金の金額の設定です。
現在は法律が変わったこともあり、1円を資本金にしてでも会社を設立できるようになりました。
しかしいくら資本金の最低金額が1円になったからといっても、多いに越したことはありません。
「自分が行う事業には最低いくらかかるのか?」という部分を考えて現実的な判断をしましょう。
②定款の作成、認定
定款を作ることは会社の約束事を明文化することです。
会社は基本的に定款にそって活動していくことになるので、慎重に決めましょう。
定款を作成した後は、正式な場所で「定款の認定」を受けなければいけません。
公正な第三者の目からみて「この定款は正しいものだ!」という証明を受けるわけです。
③株式会社設立登記のための書類準備
この段階では、法務局で登記を行うための書類づくりです。
まずは株式会社設立登記のための必要書類を集めて、必要事項を記入しましょう。
会社の形態などによって書類の形式や枚数は変化するので、自分に合った書類をあつめて記入します。
非常に骨が折れそうな作業ですが、1つ1つの書類は比較的簡単に作成できるので安心してください。
④株式会社設立登記
いよいよ法務局で登記を行い、正式に会社を設立しましょう。(登記を行った日が会社設立日となります)
とはいっても、書類を提出して待つだけという非常に簡単なステップです。
⑤開業の宣言
登記を行い会社を設立しただけで、すぐに仕事を始めることはできません。
各都道府県や税務局などに「私達はこれから事業を始めます」という宣言をするための書類を提出する必要があります。
これらの書類を無事提出し終わり、開業の宣言ができたところで事業スタートとなります。
ざっくりとした会社設立までの流れは以上です。
次からは設立時の注意点について説明いたします。
2.会社設立の時の注意点
会社設立の時の注意点を何点かご紹介いたします。
①「会社設立項目は真剣に決定する」
まず1つ目は「会社設立項目の確定を必ず行う」です。
この部分を決めずに会社を設立しようとしても、上手くいくわけありません。しかし「定款さえ作れば大丈夫だろ」という気軽な考えで、会社設立項目をおざなりにしていまう場合があります。
この部分は会社の基礎となる部分ですので、必ず真剣に決めてください。
②「自分の会社の株式保有率は最低でも50%を超えるようにする」
2つ目は株式に関する注意点です。
なぜ株式保有率を50%を超えるようにしなければいけないのか?
それは会社を安定させられるために必要不可欠であるからです。
基本的には株式会社でおいては、大きな意思決定をする時に株主総会で議論して過半数の賛成を得る必要があります。
つまりその時に50%を超える株式を保有していないと、自分の会社なのにスムーズに意思決定を行うことができなくなるのです。
これを防ぐためにも過半数の50%を超える株式を保有するようにしてください!
ちなみに定款を変更する時に67%を超える株式を保有する必要があるので、できれば67%を超えることを目指してください。
③「資本金の決定は慎重に」
3つ目は資本金についての注意点です。
まず注意するべきポイントは「資本金が1000万円を超えると消費税の対象になる」ということです。
基本的には事業開始の初年度は消費税は免除されるのですが、資本金1000万円を超えると免除されなくなります。
次に注意するべきポイントは「創業融資は自己資本の2倍まで」という原則です。
つまり資本金が少なすぎると、政府から借り入れできる額が少なくなってしまいます。
上記の2つを検討して慎重に資本金を決めてください。
会社設立 登記などに関してご相談がある方は、ぜひ、やすだ会計事務所へお問い合わせくださいね。
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