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土地の相続税を大幅に節税できる!その対策とは?<奈良 税理士>
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
土地を持っているとそれだけで相続税がかかってしまう…。
そう不安に思っている方はいませんか。相続財産の中でも土地は大きな割合を占めます。何も対策をしなければ、当然多額の税金を払わなければなりません。
しかし、しかるべき対策をとれば、相続税を減らすことが可能なのです。
一体どんな土地を対象とした、どんな対策があるのでしょうか。 今回は土地に関する相続税の減税対策をご紹介します。
ぜひチェックしてみてください。
自宅の土地の場合『小規模宅地の特例』が適用できると、330㎡までの土地について評価減され、80%減税してもらえます。 しかし、これは特例ですので適用要件を満たしていなければいけません。適用できるかどうかは『誰がその土地を相続したのか』によって変わってきます。
○配偶者が相続した場合無条件で本特例を使えます。 ○同居の親族(配偶者以外)が相続した場合相続税の申告期限(相続開始日の10ヶ月以内)までにこの土地の所有と居住を継続したときに限って本特例を使えます。 ○配偶者や同居親族以外の親族が相続した場合被相続人に配偶者も同居親族もいない場合で、相続開始日の直前3年以内に自分の家を持たなかった別居親族がこの土地を相続し、さらに相続税の申告期限(相続開始の10ヶ月以内)までに所有を継続したときに限り本特例が使えます。
配偶者は無条件で小規模宅地の特例を適用できますが、それ以外の方が相続する場合、間違えて売却してしまい、80%の減税分を逃してしまう方もいらっしゃるので注意が必要です。
500㎡以上の土地を所有しているという方が絶対に知っておいて損をしないもの、それが『地裁規模の大きな土地の評価』です。 広すぎる土地は一般の方が購入することは難しく、その上不動産会社が購入しても土地の中に道路を入れることになって負担がかかります。
そのため通常の宅地よりも評価を大幅に下げることができる評価方法が存在するのです。
この評価方法を適用できると、評価額がなんと約40~65%も減額されます!最大65%減。数百万円から数千万円もの減額も夢ではありません。 実はこの評価法、2017年までは『広大地評価』という評価方法が適応されていました。『広大地評価』は適用要件が曖昧だったのですが、『地裁規模の大きな土地の評価』に改正されたことで適用要件が明確化されました。
しかしながら、この特例の適用要件は非常に複雑です。
『広大地評価』が改正され、適用要件は以前よりも明確化されたものの、自分で判断するのは大変難しいかと思います。500㎡以上の大きな土地を保有している方は、相続税に精通している税理士に相談に行くと良いでしょう。
今回は土地の相続税の減税対策として、『小規模宅地の特例』と『地裁規模の大きな土地の評価』をご紹介しました。
どちらも適用できれば大幅な減税が可能な特例です。
土地の相続を考えていらっしゃる方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
土地などに関してご相談がある方は、ぜひ、やすだ会計事務所へお問い合わせくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
24/10/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
土地を持っているとそれだけで相続税がかかってしまう…。
土地を持っているとそれだけで相続税がかかってしまう…。
そう不安に思っている方はいませんか。相続財産の中でも土地は大きな割合を占めます。何も対策をしなければ、当然多額の税金を払わなければなりません。
しかし、しかるべき対策をとれば、相続税を減らすことが可能なのです。
一体どんな土地を対象とした、どんな対策があるのでしょうか。
今回は土地に関する相続税の減税対策をご紹介します。
ぜひチェックしてみてください。
1. 小規模宅地の特例
自宅の土地の場合『小規模宅地の特例』が適用できると、330㎡までの土地について評価減され、80%減税してもらえます。
しかし、これは特例ですので適用要件を満たしていなければいけません。適用できるかどうかは『誰がその土地を相続したのか』によって変わってきます。
○配偶者が相続した場合無条件で本特例を使えます。
○同居の親族(配偶者以外)が相続した場合相続税の申告期限(相続開始日の10ヶ月以内)までにこの土地の所有と居住を継続したときに限って本特例を使えます。
○配偶者や同居親族以外の親族が相続した場合被相続人に配偶者も同居親族もいない場合で、相続開始日の直前3年以内に自分の家を持たなかった別居親族がこの土地を相続し、さらに相続税の申告期限(相続開始の10ヶ月以内)までに所有を継続したときに限り本特例が使えます。
配偶者は無条件で小規模宅地の特例を適用できますが、それ以外の方が相続する場合、間違えて売却してしまい、80%の減税分を逃してしまう方もいらっしゃるので注意が必要です。
2. 地裁規模の大きな土地の評価
500㎡以上の土地を所有しているという方が絶対に知っておいて損をしないもの、それが『地裁規模の大きな土地の評価』です。
広すぎる土地は一般の方が購入することは難しく、その上不動産会社が購入しても土地の中に道路を入れることになって負担がかかります。
そのため通常の宅地よりも評価を大幅に下げることができる評価方法が存在するのです。
この評価方法を適用できると、評価額がなんと約40~65%も減額されます!最大65%減。数百万円から数千万円もの減額も夢ではありません。
実はこの評価法、2017年までは『広大地評価』という評価方法が適応されていました。『広大地評価』は適用要件が曖昧だったのですが、『地裁規模の大きな土地の評価』に改正されたことで適用要件が明確化されました。
しかしながら、この特例の適用要件は非常に複雑です。
『広大地評価』が改正され、適用要件は以前よりも明確化されたものの、自分で判断するのは大変難しいかと思います。500㎡以上の大きな土地を保有している方は、相続税に精通している税理士に相談に行くと良いでしょう。
今回は土地の相続税の減税対策として、『小規模宅地の特例』と『地裁規模の大きな土地の評価』をご紹介しました。
どちらも適用できれば大幅な減税が可能な特例です。
土地の相続を考えていらっしゃる方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
土地などに関してご相談がある方は、ぜひ、やすだ会計事務所へお問い合わせくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
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