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相続の手続きってどうするの?初心者でも分かる!相続の流れ【解説】
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
親族が亡くなって相続の手続きをしなければならないことは分かっているものの、相続の手続きって煩雑そうでどうしたら良いのか分からない!とお困りの方、必見です! ここでは、普段なじみのない相続の手続きについて、初めての人でも分かるようにその流れを解説しようと思います。
相続手続きは、親族などの被相続者が亡くなった時から始まります。 相続が発生したら、相続開始日から7日以内に市区町村長に死亡届を提出します。
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遺言書の有無により、相続人や相続分が変わってきます。 ・遺言書がある場合 →遺言書がある場合は、指定相続になります。 ここでは、すべての法定相続人の現在の戸籍を集める作業が必要です。 指定相続では、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっています。 したがって、遺言書によって指定された人が相続人とり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
※遺言書が、自分で全文を自筆して作成し捺印する「自筆証書遺言」や、公証役場へ申請し作成する「公正証書遺言」、あるいは遺言の存在は明確にしつつも、その内容については開封時まで秘密にできる「秘密証書遺言」である場合は、家庭裁判所の検認が必要になります。その場合の遺言の執行については専門家に相談することをおすすめします。
・遺言書がない場合 →遺言書がなかった場合は、法定相続になります。 法定相続とは、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民放に規定により決められているというものです。 法定相続人になれるのは配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。 この範囲・相続順位・相続分に沿って分配額が決められます。
遺産を、債務などのマイナスの財産も含め、全て確認します。
相続開始日より3ヵ月以内に相続するか、放棄するかを決めます。 この時、「全てを相続する」「全てを放棄する」「条件つきで相続をする」という3つの選択肢があります。
被相続人の所得税を税務署に申告します。 相続開始日より4か月以内に申告するようにしてください。
土地や不動産などを含めた、財産の評価額を確認します。
遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡した時に居住していた住所地を管轄する税務署に行います。 相続開始日より10か月以内に相続税の申告と納税を行ってください。
遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
相続税は、申告から5年以内であれば払いすぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。
相続の手続きの流れについて説明しました。 書かれている内容で分からない部分があったら、専門家に相談して悩みを解決するようにしてくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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24/11/01
24/10/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
親族が亡くなって相続の手続きをしなければならないことは分かっているものの、相続の手続きって煩雑そうでどうしたら良いのか分からない!とお困りの方、必見です!
ここでは、普段なじみのない相続の手続きについて、初めての人でも分かるようにその流れを解説しようと思います。
【相続の流れ】
1.相続の発生
相続手続きは、親族などの被相続者が亡くなった時から始まります。
相続が発生したら、相続開始日から7日以内に市区町村長に死亡届を提出します。
↓
2.遺言書の有無を確認
遺言書の有無により、相続人や相続分が変わってきます。
・遺言書がある場合
→遺言書がある場合は、指定相続になります。
ここでは、すべての法定相続人の現在の戸籍を集める作業が必要です。
指定相続では、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっています。
したがって、遺言書によって指定された人が相続人とり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
※遺言書が、自分で全文を自筆して作成し捺印する「自筆証書遺言」や、公証役場へ申請し作成する「公正証書遺言」、あるいは遺言の存在は明確にしつつも、その内容については開封時まで秘密にできる「秘密証書遺言」である場合は、家庭裁判所の検認が必要になります。その場合の遺言の執行については専門家に相談することをおすすめします。
・遺言書がない場合
→遺言書がなかった場合は、法定相続になります。
法定相続とは、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民放に規定により決められているというものです。
法定相続人になれるのは配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。
この範囲・相続順位・相続分に沿って分配額が決められます。
↓
3.遺産の確認
遺産を、債務などのマイナスの財産も含め、全て確認します。
↓
4.相続するかしないかを決める
相続開始日より3ヵ月以内に相続するか、放棄するかを決めます。
この時、「全てを相続する」「全てを放棄する」「条件つきで相続をする」という3つの選択肢があります。
↓
5.準確定申告
被相続人の所得税を税務署に申告します。
相続開始日より4か月以内に申告するようにしてください。
↓
6.相続財産の評価
土地や不動産などを含めた、財産の評価額を確認します。
↓
7.遺産分割
遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
↓
8.相続税の申告と納税
相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡した時に居住していた住所地を管轄する税務署に行います。
相続開始日より10か月以内に相続税の申告と納税を行ってください。
↓
9.相続財産の名義変更
遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。
↓
10.相続税の還付
相続税は、申告から5年以内であれば払いすぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。
相続の手続きの流れについて説明しました。
書かれている内容で分からない部分があったら、専門家に相談して悩みを解決するようにしてくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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