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相続税について知りたい!初心者でも分かる相続税の基本知識
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
相続税って言葉だけは知っているけれど、具体的にどんな税金なのか分からない、知りたい!と思っていらっしゃる方はいませんか? 税金のことなんて、なかなか他人に聞く機会もないし、自分で調べてもよく分からなかったということもあるでしょう。 そこで今回は、相続税についてよく知らない初心者でも分かるように、相続税の基本知識をご紹介しようと思います!
まずは基本的なことから。 相続税とは、亡くなった方が残した財産を受け取る時に支払わなくてはならない税金のことです。 一般的には親子や夫婦、兄弟姉妹などの血縁関係者であることは多いですが、遺言や死因贈与契約(贈与者の死亡時に効力を発揮する贈与)によって、血のつながっていない人でも財産を受け取る場合、相続税の支払い義務が発生します。
ただし、相続が発生した方全員に相続税がかかるわけではなく、相続税のかかる方は全体の5%くらいになります。
「基礎控除」とは、相続する財産金額によっては、相続税を支払わなくて良い措置のことです。 相続税の基礎控除の金額は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」になります。 この言葉と計算方法は絶対に覚えておきましょう!!
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は3000万円+2人×600万円=4200万円。 したがって、基礎控除が4200万円であるということは、残された財産が4200万円以下なら相続税の支払い義務がないということです。
相続税の課税対象となる財産には、以下の3つが挙げられます。 ・本来の相続財産(土地や家屋、現金、預貯金など経済的価値のあるもの) ・生命保険や死亡退職金のように死亡が原因で相続人が受け取る財産(みなし財産) ・一部の贈与財産(相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産)
相続税がかからない財産は以下のものです。 ・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典 ・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産 ・生命保険金の「500万円×法定相続人の数」 ・死亡退職金の、「500万円×法定相続人の数」 ・公共事業を行うためにもらった財産で、その公共事業に使われることが確実な財産 ・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで) ・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
相続税の基本事項を説明しましたが、いかがでしたか。 相続税の計算方法についてはあまり触れられなかったので、疑問に思った方はぜひこれらの基本知識をもとに調べてみてくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
相続税って言葉だけは知っているけれど、具体的にどんな税金なのか分からない、知りたい!と思っていらっしゃる方はいませんか?
税金のことなんて、なかなか他人に聞く機会もないし、自分で調べてもよく分からなかったということもあるでしょう。
そこで今回は、相続税についてよく知らない初心者でも分かるように、相続税の基本知識をご紹介しようと思います!
○相続税とは?
まずは基本的なことから。
相続税とは、亡くなった方が残した財産を受け取る時に支払わなくてはならない税金のことです。
一般的には親子や夫婦、兄弟姉妹などの血縁関係者であることは多いですが、遺言や死因贈与契約(贈与者の死亡時に効力を発揮する贈与)によって、血のつながっていない人でも財産を受け取る場合、相続税の支払い義務が発生します。
ただし、相続が発生した方全員に相続税がかかるわけではなく、相続税のかかる方は全体の5%くらいになります。
○相続税の「基礎控除」について
「基礎控除」とは、相続する財産金額によっては、相続税を支払わなくて良い措置のことです。
相続税の基礎控除の金額は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」になります。
この言葉と計算方法は絶対に覚えておきましょう!!
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は3000万円+2人×600万円=4200万円。
したがって、基礎控除が4200万円であるということは、残された財産が4200万円以下なら相続税の支払い義務がないということです。
○相続税の課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産には、以下の3つが挙げられます。
・本来の相続財産(土地や家屋、現金、預貯金など経済的価値のあるもの)
・生命保険や死亡退職金のように死亡が原因で相続人が受け取る財産(みなし財産)
・一部の贈与財産(相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産)
○相続税が非課税となる財産
相続税がかからない財産は以下のものです。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金の「500万円×法定相続人の数」
・死亡退職金の、「500万円×法定相続人の数」
・公共事業を行うためにもらった財産で、その公共事業に使われることが確実な財産
・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
相続税の基本事項を説明しましたが、いかがでしたか。
相続税の計算方法についてはあまり触れられなかったので、疑問に思った方はぜひこれらの基本知識をもとに調べてみてくださいね。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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