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相続-住宅ローン

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2017/10/21 相続-住宅ローン

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

住宅ローンの返済中、ご家族の方が亡くなられた時、相続人は財産だけでなく、住宅ローンも引き継がれることになります。
以下のような手続きをしないといけなくなります。

遺産分割協議書にて自宅(財産)の相続と一緒に、住宅ローンの債務の相続を明らかにしなければなりません。
あるいは、被相続人の財産を相続人が不要な場合には、相続から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。
他には、住宅ローンの支払い義務者(被相続人)が、団体生命信用保険に加入している場合は、住宅ローンの支払い義務者が死亡した場合、住宅ローンの支払い義務は消滅します。そのため、団体生命信用保険に加入しておけば、住宅ローンの相続問題というのは存在しなくなります。

以上のように、自宅を相続するとき相続人は、住宅ローンはどのくらい残っているかな?団体生命信用保険にかけていたかな?って、まず調べてみてくださいね。

~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~

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