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会社設立に必要な手続きフロート

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2017/11/07 会社設立に必要な手続きフロート

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

今回は、実際に会社を設立する手続きを説明したいと思います。大まかな流れは以下の通りです。

定款作成

株式発行内容の決定

発起人による株式引受

資本金・出資金の払込

取締役等の役員選任

会社財産の調査

会社設立登記

①   株式会社設立の概要
株式会社を設立するには初めに、発起人が会社設立を企画して定款を作成し公証人の認証を得ます。その後、法務局(登記所)に設立登記を申請して登記を終了することで会社は成立します。

株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。発起設立が一般的とされています。

・発起設立
会社設立を企画、計画した人(発起人)が会社設立時に発行する株式の全部を引き受けて会社を設立する方法です。発起設立は、身内や知人が発起人となって出資を行うため比較的小規模な会社に適しています。

・募集設立
発起人以外の人、出資者を募集して株式の一部を引き受けて貰い会社を設立する方法です。募集設立は、出資者を多く募集することが可能です。そのため、規模が大きい会社の設立に向いています。しかし、株主の募集、創立総会の手続きが必要とされ手続きが複雑ですし、払込金額の証明には、払込取扱機関の払込金保管証明書が必要です。

二つの設立方法の中で、発起設立は会社法の制定により設立手続きが簡素化されているので、一般的な設立方法であるとされています。
世の中における会社設立は、発起設立が殆どです。

② 会社の大枠の決定
発起人・会社の名称(商号)・本店所在地・会社の目的・資本金額・機関構成、役員(取締役、監査役)・事業年度・発行株式の総数と金額等の会社設立を進めていくうえで重要な事項を決定します。

③ 商号の決定と類似商号の調査及び事業目的の確認
会社の商号を定めた場合は、会社の本店所在地を管轄する法務局において類似商号の調査を行う必要があります。現在、同一住所で同一の商号を登記することは禁止されています。
したがって、同一住所で同一の商号の登記があるか否かを調査する必要があります。
また、会社の営む事業のことを会社の目的といいますが、この目的が適法性・営利性・明確性に反しないかどうかのチェックが必要です。

④ 会社の印鑑作成
株式会社設立に使用し、その後の会社運営に必要な代表印(実印)、角印、銀行印等の印鑑を作成する必要があります。

⑤ 発起人会の開催
発起人が確定した場合は、会社の具体的な内容を協議する発起人会を開催し、発起人会議事録を作成します。なお、発起人が1人のときは発起人決定書を作成します。

⑥ 定款の作成と認証
定款とは、会社の事業目的、内部組織、活動についての根本規則を記載した書面または電磁的記録のことを指します。会社等の法人は、設立に際して定款を作成する必要があります。そして、定款が適法に成立していることを証明してもらうために公証人の認証を受けます。

⑦ 資本金の払込み
会社設立に際して各発起人は、引き受けた株式(出資金)を金融機関に払い込みます。そして、払込みが記載された通帳の表紙、裏表紙、出資金の入金が記載されているページをコピーします。このコピーの払込証明書を作成することで、出資された証明書となるのです。

⑧ 登記申請書及び必要書類の作成
会社設立手続きが終了したときは、登記申請書及び取締役選任決定書、就任承諾書等の添付書類を作成します。

⑨ 登記の申請
株式会社の設立登記は、
a 設立時取締役等による調査が終了した日
b 発起人が定めた日

のいずれか遅い日から2週間以内に本店所在地の管轄法務局に申請します。

説明は以上です。
いかがでしたか?なかなか手続きが煩雑ですよね。やすだ会計事務所なら、女性のプロの税理士が誠心誠意対応させていただきます。会計が全くわからない、税務のことも知らないので教えてほしい、という方でも、細かくご説明させていただきます。
是非、あなたの一歩を踏み出すお手伝いをさせてください。

 

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~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~

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