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〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号
営業時間 9:00~18:00 定休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆 ※要相談
会社設立に必要な税金とは?
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
今回は、起業後に払う必要のある税金についてお話します。他にも税金はありますが、最低限知っておかなければならない税金は以下の通りです。
1.法人税 2.法人事業税 3.法人府民税 4.法人市民税 5.消費税及び地方消費税 6.源泉所得税 7.償却資産税
「1.法人税」「2.法人事業税」「3.法人府民税」「4.法人市民税」は、 会社(法人)を設立して、定款で定めた事業年度で得た所得(売上から必要経費などを 差引いた金額)に課税される税金になり、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に計算し、納税します。たとえば、事業年度が4月1日~3月31日の場合は、納付期限は、5月末日になります。
1.法人税
法人税は国に納める税金です。
税額計算の方法に関して計算過程は2つの段階があります。
① 会計上の処理(会社法上の計算書類を作成します。)
「売上高など(収益)-必要経費(費用・損失)=企業利益」
収益・費用となるものはこちらをご参照ください。(後日、投稿させていただいております)
② 税務上の処理
① に法人税法特有の調整(申告調整)を加えて、所得金額を算出します。
収益に申告調整を加えて(益金算入・不算入)=(益金) 費用・損失に申告調整を加えて(損金算入・不算入)=(損金) 「益金-損金=課税所得」 ↓ 課税所得×法人税率-各種税額控除=年税額 年税額-法人税の中間納付分=納付税額 となります。
~申告調整の種類~
◇益金算入:「特定受贈益」など、会計上では収益になりませんが、法人税法上では益金になり収益に足します。
◇益金不算入:「受取配当金」など、会計上では収益になりますが、法人税法上では益金にはならず、収益から減らします。
◇損金算入:「各種所得の特別控除」などで、会計上では費用に含むことはできませんが、法人税法上では損金となります。
◇損金不算入:会計上では費用となりますが、法人税法上では損金として認められず、費用から減らします。 会計上では費用となりますが、法人税法上では損金として認められず、費用から減らします。例えば、「接待交際費」・・・中小法人(資本金1億円以下)については800万円までは全額損金になります。
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。 1 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額 2 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
2.法人事業税
都道府県に納める税金です。
税額計算の方法は 1.の法人税で算出した所得金額に税率を掛けます。 「所得金額×税率=法人事業税」
3.法人都道府県民税
これも都道府県に納める税金です。均等割額と法人税割の2種類があります。
税額計算の方法は
① 均等割額 資本金等の額に応じて定められた税額
②1.法人税で算出した法人税額に税率を掛けます。
「法人税額×税率=法人税割額」 ↓ 「①+②=法人府民税」となります。
4.法人市町村民民税
その名のとおり市区町村に納める税金で、法人府民税と同様、均等割額を法人税割があります。計算方法も法人府民税と同じです。
5.消費税及び地方消費税
計算方法は、『起業後、払わなあかん税金の種類まとめから個人事業編~』(後日投稿させていただいております)をご覧下さい。
消費税の支払い時期は、法人税と同じく毎年、定款で定めた事業年度末から2ヵ月以内に支払います。
6.源泉所得税
これも、「個人事業編」でも書かれており、役員報酬・スタッフのお給料を支払う時に発生する税金です。お給料から所得税を差し引いて、会社が代わりに(代表して)国へ納める税金です。 サラリーマンの時のお給料明細を見ると所得税が引かれていると思います。詳しくは、『起業後払わなあかん税金の種類まとめから個人事業編~』をご覧下さい。
7.償却資産税
土地及び家屋以外の事業で使用する償却資産にかかる税金です。 毎年、1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月・取得価格・耐用年数等)について、1月末日までに市区町村へ申告し、4月上旬に市区町村から送付される納税通知書(納付書)により4回(通常)にわけて納付します。
※ 償却資産とは 基本的には、使用期間が一年以上で、取得価格が10万円以上の資産が対象となります。
~償却資産の種類と具体例~
◇構築物:公告塔、駐車設備、門、塀、庭園、緑化施設、舗装路面、外構工事など
◇建物付属設備:受変電設備、自家発電設備、駐車設備、テナント内部造作など
◇機械及び装置:機械式駐車設備、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機、土木建設機械
◇船舶:ボート、漁船、工作船、水中翼船など
◇航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
◇車輌及び運搬具:道路運送車両法に規定する大型特殊自動車
◇工具・器具及び備品:パソコン、LAN設備、医療用機械、理容・美容器具、看板、厨房機器、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、室内装飾品、コピー機など 今回は、会社(法人)を設立された方は必ず知っておかなければならない税金をご紹介いたしました。
もし何かお悩みのことがございましたら、いつでもやすだ会計事務所にご相談ください。女性のプロの税理士が誠心誠意対応させていただきます。会計が全くわからない、税務のことも知らないので教えてほしい、という方でも、細かくご説明させていただきます。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
今回は、起業後に払う必要のある税金についてお話します。他にも税金はありますが、最低限知っておかなければならない税金は以下の通りです。
1.法人税
2.法人事業税
3.法人府民税
4.法人市民税
5.消費税及び地方消費税
6.源泉所得税
7.償却資産税
「1.法人税」「2.法人事業税」「3.法人府民税」「4.法人市民税」は、
会社(法人)を設立して、定款で定めた事業年度で得た所得(売上から必要経費などを
差引いた金額)に課税される税金になり、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に計算し、納税します。たとえば、事業年度が4月1日~3月31日の場合は、納付期限は、5月末日になります。
1.法人税
法人税は国に納める税金です。
税額計算の方法に関して計算過程は2つの段階があります。
① 会計上の処理(会社法上の計算書類を作成します。)
「売上高など(収益)-必要経費(費用・損失)=企業利益」
収益・費用となるものはこちらをご参照ください。(後日、投稿させていただいております)
② 税務上の処理
① に法人税法特有の調整(申告調整)を加えて、所得金額を算出します。
収益に申告調整を加えて(益金算入・不算入)=(益金)
費用・損失に申告調整を加えて(損金算入・不算入)=(損金)
「益金-損金=課税所得」
↓
課税所得×法人税率-各種税額控除=年税額
年税額-法人税の中間納付分=納付税額 となります。
~申告調整の種類~
◇益金算入:「特定受贈益」など、会計上では収益になりませんが、法人税法上では益金になり収益に足します。
◇益金不算入:「受取配当金」など、会計上では収益になりますが、法人税法上では益金にはならず、収益から減らします。
◇損金算入:「各種所得の特別控除」などで、会計上では費用に含むことはできませんが、法人税法上では損金となります。
◇損金不算入:会計上では費用となりますが、法人税法上では損金として認められず、費用から減らします。
会計上では費用となりますが、法人税法上では損金として認められず、費用から減らします。例えば、「接待交際費」・・・中小法人(資本金1億円以下)については800万円までは全額損金になります。
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
2.法人事業税
都道府県に納める税金です。
税額計算の方法は
1.の法人税で算出した所得金額に税率を掛けます。
「所得金額×税率=法人事業税」
3.法人都道府県民税
これも都道府県に納める税金です。均等割額と法人税割の2種類があります。
税額計算の方法は
① 均等割額
資本金等の額に応じて定められた税額
②1.法人税で算出した法人税額に税率を掛けます。
「法人税額×税率=法人税割額」
↓
「①+②=法人府民税」となります。
4.法人市町村民民税
その名のとおり市区町村に納める税金で、法人府民税と同様、均等割額を法人税割があります。計算方法も法人府民税と同じです。
5.消費税及び地方消費税
計算方法は、『起業後、払わなあかん税金の種類まとめから個人事業編~』(後日投稿させていただいております)をご覧下さい。
消費税の支払い時期は、法人税と同じく毎年、定款で定めた事業年度末から2ヵ月以内に支払います。
6.源泉所得税
これも、「個人事業編」でも書かれており、役員報酬・スタッフのお給料を支払う時に発生する税金です。お給料から所得税を差し引いて、会社が代わりに(代表して)国へ納める税金です。
サラリーマンの時のお給料明細を見ると所得税が引かれていると思います。詳しくは、『起業後払わなあかん税金の種類まとめから個人事業編~』をご覧下さい。
7.償却資産税
土地及び家屋以外の事業で使用する償却資産にかかる税金です。
毎年、1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月・取得価格・耐用年数等)について、1月末日までに市区町村へ申告し、4月上旬に市区町村から送付される納税通知書(納付書)により4回(通常)にわけて納付します。
※ 償却資産とは
基本的には、使用期間が一年以上で、取得価格が10万円以上の資産が対象となります。
~償却資産の種類と具体例~
◇構築物:公告塔、駐車設備、門、塀、庭園、緑化施設、舗装路面、外構工事など
◇建物付属設備:受変電設備、自家発電設備、駐車設備、テナント内部造作など
◇機械及び装置:機械式駐車設備、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機、土木建設機械
◇船舶:ボート、漁船、工作船、水中翼船など
◇航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
◇車輌及び運搬具:道路運送車両法に規定する大型特殊自動車
◇工具・器具及び備品:パソコン、LAN設備、医療用機械、理容・美容器具、看板、厨房機器、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、室内装飾品、コピー機など
今回は、会社(法人)を設立された方は必ず知っておかなければならない税金をご紹介いたしました。
もし何かお悩みのことがございましたら、いつでもやすだ会計事務所にご相談ください。女性のプロの税理士が誠心誠意対応させていただきます。会計が全くわからない、税務のことも知らないので教えてほしい、という方でも、細かくご説明させていただきます。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~
~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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