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個人事業者必見!会社設立の手続きについて簡単解説!

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個人事業者必見!会社設立の手続きについて簡単解説!

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2018/01/16 個人事業者必見!会社設立の手続きについて簡単解説!

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

「会社の設立には興味があるけど、ややこしそう」と敬遠している方も多いのではないですか?
実はきっちり手順を踏めば、それほど難しくありません。
今回は、会社設立までの手続きを簡単にご紹介します。

■公証役場で定款認証

公証役場とは、文章が正当な手続きを踏んで作られていることを確認する役場のことです。
ここで、公証人に文章が正当なものであるか確認されます。

そして、定款とは、会社設立の際に必ず作成しなければいけないもので、会社の事業目的や構成員などの複数の項目について記述する文章のことです。まずは、会社を作るためにはこの手続きから始まります。
ちなみに、公証役場には郵送対応やオンライン受付はありませんので直接出向きましょう。

■資本金の振込

会社を設立するためには、事業を開始するための準備金が必要となります。

それが資本金であり、会社を設立した後はこの資金を運用資金や設備資金として使います。

また、会社設立時には必要書類として「資本金の振込証明書」が必要となるので資本金の振込をしておかなくてはいけません。

振込証明書作成までの手順を解説します。
1 定款作成日以降に発起人の預金口座に資本金を振り込む。
2 振込方法は、振込人名がなくても構いません。資本金の設定額を現金で入金できれば問題ありません。
3 発起人が複数人の場合は、代表の発起人一人の口座に入金してください。
4 通帳に発起人の記載がされ、そのコピーをとればすぐに引き出しても大丈夫です。
5 最後に代表取締役が証明する振込証明書を作ります。

■法務局で登記申請

法務局は土地や住宅、会社の登記を扱うところです。

会社は法務局で登記をすることで存在を認められます。

また、法務局は本社のエリアを管轄する法務局に行かなければいけません。

■登記事項証明書と印鑑証明書の取得

ここまでくれば、設立完了まで間近です。登記申請後、二週間ほど連絡がなければ補正箇所の修正を終えれば登記完了です。登記完了後は、法務局で「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得しておきましょう。

この二点は、会社名義の口座の開設や税務署で各種届出時に必要になります。

■まとめ

会社の設立は以外と簡単にできてしまうので、気軽に会社を設立する方も多いです。
しかし、きちんと計画を立てて会社を設立しなければ、その後、突発的なトラブルなどですぐに倒産してしまうかもしれません。

会社を設立しようと考えている方は是非、プロの税理士に相談してみてください。

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~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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