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起業後払う必要がある税金の種類まとめ~個人事業編~

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起業後払う必要がある税金の種類まとめ~個人事業編~

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2018/01/23 起業後払う必要がある税金の種類まとめ~個人事業編~

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

今回は、個人事業で起業された場合にかかってくる税金についてご紹介します。

1 所得税(国に支払う)

商売をしてもうけが出ればもちろん税金がかかります。その儲けに対してかかってくる税金が「所得税」です。
(売り上げ)ー(必要経費)ー(所得控除(扶養控除や配偶者控除))=(課税所得(課税される儲け))となります。
この課税所得に5~40%の税率をかけて所得税を計算します。

税率は課税所得の金額によって変動します。
毎年1月1日~12月31日の期間の儲けと所得税額を計算し、翌年2月16日~3月15日までに支払います。

2 源泉所得税(国に支払う)

先ほどの所得税の一種なのですが、支払い方が異なります。
起業されて、従業員を雇ってお給料を支払う場合は、所得税を引いて支給しなければなりません。

そして、天引きした従業員の源泉所得税は個人事業主が代わりに支払います。
給料から天引きする源泉所得税の金額は「源泉徴収税額表」を見て計算します。
給料から天引きした月の翌月10日までに支払うのが原則です。

3 消費税及び地方消費税(国に支払う)

消費税は「売り上げなどで預かった消費税」から、「仕入れや経費などで支払った消費税」を差し引いた残りを支払います。
消費税の集計は非常に大変な作業ですが、会計ソフトなら自動的に消費税を集計してくれます。
所得税と同じく毎年1月~12月までの期間で計算し、翌年3月末日までに支払います。

4 個人事業税(都道府県に支払う)

事業を行って儲けたらかかるお金で所得税と似た種類の税金です。
(売り上げ)ー(必要経費)ー290万円に対して個人事業税がかかります。
つまり、290万円以上の儲けが出ていない場合は、個人事業税はかかりません。

また、事業の種類によってはかからない場合もあります。
建設業・飲食店・小売業などほとんどの業種にはかかりますが、林業などの事業の儲けにはかかりません。

税率も事業の種類によって3~5%と幅があります。
確定申告後、都道府県から納付書が送られてくるので、2回に分けて支払います。
第一期分は8月31日、第二期分は11月30日までに支払います。

5 個人住民税(市町村に支払う)

事業をしていないサラリーマンにもかかる税金なので、ほとんどの方がご存知だと思います。
(売り上げ)ー(必要経費)―(所得控除(扶養控除や配偶者控除))=(課税所得(課税される儲け))となります。

この課税所得に10%の税率をかけて住民税を計算します。
住民税率は所得税とはことなり、一律となっています。
市役所から送られてくる納付書で年4回に分けて支払います。
毎年1~12月の期間に対する住民税を翌年の6・8・10月、翌々年の1月に支払います。

今回は、個人事業を起業する場合に、特に知っておくべき税金についてご紹介しました。
税金に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にやすだ会計事務所にご相談くださいね。

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