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何だかよく分からない?個人事業主の所得税の控除金額の内訳等について紹介します
こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
今回は、所得税の控除金額の内訳等についてご紹介します!
個人事業主となると、気になることがたくさんありますよね。その中でも、所得控除は特に気になることだと思います。
所得控除の金額が多いほど節税となるのです。この課税所得税に税率をかけ、課税控除額を引いた金額が納める取得税の金額となります。
以下で簡単に示します。(収入)-(各種控除)-(必要経費)=(課税取得金額)(課税取得金額)×(税率)-(課税控除額)=(取得税額)
それではよく分からない、具体的な項目について見ていきましょう。
1. 医療費控除病院などの医療費を一定額以上支払った場合の控除です。医療費から保険金などの金額と10万円(10万あるいは所得金額の5%のいずれか少ない金額)を引いた金額が医療費控除額となります。
2. 小規模企業共済等掛金控除指定された共済や個人型年金などに支払った場合の控除です。その年、支払った掛金が全額控除されます。
3. 雑損控除盗難や災害によって損害を受けた場合の控除のことです。控除額は損失額によって変わります。
4. 生命保険料控除生命保険を支払った場合の控除です。年間の生命保険料によって額は変わりますが、最高12万円という上限があります。
5. 勤労学生控除納税者が勤労学生の場合に受けることができる控除です。基本的には27万円です。
6. 障害者控除納税者または控除対象者の扶養親族や配偶者が所得税法上の障害者にあたる場合受けることができる控除です。基本的には38万円です。
7. 寡婦・寡夫控除妻や夫と死別や離婚をした場合に受けることができる控除です。基本的には27万円です。
8. 社会保険料控除国民年金や国民健康保険などの社会保険を支払った場合控除です。その年に支払った分が全額控除されます。
9. 青色申告特別控除青色申告した人にだけ適応される控除です。控除額は10万円または65万円です。
10. 基礎控除納税者全員に適応される控除です。控除額は一律となっていて、38万円です。
11. 扶養控除控除対象者に扶養家族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族の年齢によって変わりますが、基本的には38万円です。
12. 配偶者控除控除対象者に配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除金額は基本的に38万円ですが、配偶者が70歳以上の場合は48万円となります。
13. 配偶者特別控除配偶者に38万円以上の所得があり、配偶者控除を適応されない場合でも配偶者の所得金額に応じて受けることができる控除です。控除金額は、配偶者の所得により変わってきます。上限は38万円となっています。
14. 地震保険料控除地震保険料を支払った場合に受けられる控除です。年間の地震保険料によって控除額は変わりますが、上限は5万円です。
15. 寄付金控除寄付をした場合に受けられる控除です。控除金額は、特定寄付金から2000円を引いた金額となりますが、上限があります。
今回は、個人事業主の所得税の控除金額の内訳等をご紹介しました。個人事業主の方は、会社の経営で考えることがたくさんあるかと思います。
仕事が多くて困っているという方は、税理士に任せてみてはいかがでしょうか。
皆様の財務のサポートをさせていただきます(^^♪
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0742-27-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
今回は、所得税の控除金額の内訳等についてご紹介します!
個人事業主となると、気になることがたくさんありますよね。その中でも、所得控除は特に気になることだと思います。
今回は、所得税の控除金額の内訳等についてご紹介します!
■そもそも節税とは?
所得控除の金額が多いほど節税となるのです。この課税所得税に税率をかけ、課税控除額を引いた金額が納める取得税の金額となります。
以下で簡単に示します。(収入)-(各種控除)-(必要経費)=(課税取得金額)(課税取得金額)×(税率)-(課税控除額)=(取得税額)
■取得税における取得控除と控除金額
それではよく分からない、具体的な項目について見ていきましょう。
1. 医療費控除病院などの医療費を一定額以上支払った場合の控除です。医療費から保険金などの金額と10万円(10万あるいは所得金額の5%のいずれか少ない金額)を引いた金額が医療費控除額となります。
2. 小規模企業共済等掛金控除指定された共済や個人型年金などに支払った場合の控除です。その年、支払った掛金が全額控除されます。
3. 雑損控除盗難や災害によって損害を受けた場合の控除のことです。控除額は損失額によって変わります。
4. 生命保険料控除生命保険を支払った場合の控除です。年間の生命保険料によって額は変わりますが、最高12万円という上限があります。
5. 勤労学生控除納税者が勤労学生の場合に受けることができる控除です。基本的には27万円です。
6. 障害者控除納税者または控除対象者の扶養親族や配偶者が所得税法上の障害者にあたる場合受けることができる控除です。基本的には38万円です。
7. 寡婦・寡夫控除妻や夫と死別や離婚をした場合に受けることができる控除です。基本的には27万円です。
8. 社会保険料控除国民年金や国民健康保険などの社会保険を支払った場合控除です。その年に支払った分が全額控除されます。
9. 青色申告特別控除青色申告した人にだけ適応される控除です。控除額は10万円または65万円です。
10. 基礎控除納税者全員に適応される控除です。控除額は一律となっていて、38万円です。
11. 扶養控除控除対象者に扶養家族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族の年齢によって変わりますが、基本的には38万円です。
12. 配偶者控除控除対象者に配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除金額は基本的に38万円ですが、配偶者が70歳以上の場合は48万円となります。
13. 配偶者特別控除配偶者に38万円以上の所得があり、配偶者控除を適応されない場合でも配偶者の所得金額に応じて受けることができる控除です。控除金額は、配偶者の所得により変わってきます。上限は38万円となっています。
14. 地震保険料控除地震保険料を支払った場合に受けられる控除です。年間の地震保険料によって控除額は変わりますが、上限は5万円です。
15. 寄付金控除寄付をした場合に受けられる控除です。控除金額は、特定寄付金から2000円を引いた金額となりますが、上限があります。
今回は、個人事業主の所得税の控除金額の内訳等をご紹介しました。個人事業主の方は、会社の経営で考えることがたくさんあるかと思います。
仕事が多くて困っているという方は、税理士に任せてみてはいかがでしょうか。
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