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土地の相続にかかる税金を節税する対策を4つご紹介します

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土地の相続にかかる税金を節税する対策を4つご紹介します

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2018/03/29 土地の相続にかかる税金を節税する対策を4つご紹介します

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

日本は現在、高齢者社会と言われ、総人口に占める65歳以上の老年人口が増大しているという状況にあります。

また、貯蓄額においても、現役世代よりシルバー世代の貯蓄額の方が多いとまで言われています。

こういった中、自分の子供・孫に相続をしようと思っても税金で多くのお金を取られるのは避けたいものです。

今回は、土地の相続にかかる税金を節税する方法についてご紹介します。

・生前に贈与する

生前に贈与した財産は相続税の対象とはなりません、そのため、これを利用すれば相続税を納めることなく相続することができます。

しかし、以下の注意点には気をつけましょう。

一つ目は、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となることです。

二つ目は、相続税の対象にはならなくても贈与税の対象にはなるということです。贈与をする場合、一年の間に贈与を受けた金額が110万円を超えると贈与税を払わなくてはならなくなります。

・特定贈与を利用する

相続時精算課税制度という制度があります。この制度は、生涯で2500万円まで非課税で贈与をすることができるというものです。
注意点は、この制度を利用して行う贈与は前払いという形で、将来相続が発生した時には相続税として精算されるということです。

また、贈与額が2500万円を超えた場合、超過分に20%の贈与税が課せられることも覚えておきましょう。

・土地評価額を下げる

何も建っていない土地や自宅用の土地の場合、賃貸アパートを建てることで土地評価額を下げるという方法があります。

土地評価額は、更地の場合と、アパートを建てた場合とではおよそ80%も土地評価額が下がると言われています。

土地を売り物とする場合にはマイナスですが、相続の面で考えると土地評価額を下げることはプラスとなります。

・家賃収入

何もない土地に賃貸アパートを建てるメリットは、土地評価額を下げる以外にもメリットがあります。

賃貸アパートなどの収益財産の権利を予め子供や親族などの相続人へ移転しておくことで、アパート経営によって得られる家賃収入は相続人のものとなります。

そのため、家賃収入を受ける権利は、相続税の対象とはならないのです。

 

今回は、土地の相続にかかる税金を節税する方法についてご紹介しました。

これからの不安定な世の中では、どれだけお金があっても安心できるわけではありません。

自分が生きている間に少しでも多くのお金を残したいと考えられる方もいるかもしれません。

相続税に関してご相談がある方は、ぜひ、やすだ会計事務所までご相談ください。

 

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