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相続税の節税するための3つの対策!相続される現金や土地、不動産のお悩みを解消

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相続税の節税するための3つの対策!相続される現金や土地、不動産のお悩みを解消

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2018/05/05 相続税の節税するための3つの対策!相続される現金や土地、不動産のお悩みを解消

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

「相続される財産の相続税をできるだけ抑えたい。」
「相続税を節税するための対策を知りたい。」

そのような考えをお持ちではありませんか。

財産の相続を受けた方にとって、大きな悩みになるのが、相続税ではないでしょうか。

相続された財産に課税される相続税は、できるだけ安く済ませたいですよね。

今回は、相続税を抑えるための対策を3つご紹介します。

●生前贈与を利用する

相続財産では、現金や預貯金、土地や家などの不動産が大きな割合を占めます。

相続する財産が多ければ多いほど相続税がかかるため、相続する財産を減らしてしまえば、節税にもつながります。

この方法の一つとして、生前贈与があります。
生前贈与とは、相続人に生前前から財産を分与することです。

しかし、一度に多額の財産を贈与することはできません。

毎年少しずつしか贈与できず、贈与税は毎年1人当たり110万円まで贈与が非課税対象になります。

子どもや孫が何人かいる場合には、前もって何度も贈与することで相続財産を徐々に減らすことができるのです。

●相続財産の価値を下げる

相続された財産自体の価値を下げると、課税される税額が少なくなります。

税額は、財産の価値に対して税率をかけることで定められます。つまり相続される財産の価値が少ないほど、税率をかけた後の税額も同時に少なくなるのです。

現預金の場合、額は贈与する後に変更できないため、相続されたそのままの額で評価されます。

つまり相続税は変わらないことになります。

最も効果的な対策として、不動産投資があります。

現金を不動産に変更することで、価値を変えることが可能になります。

不動産の価値は時価よりも低く評価されるため、相続税の計算は、現金よりも低い評価を受けるのです。

●特例制度をうまく活用する

相続税を節税できる特例や制度をうまく活用する方法があります。

・相続人を増やす

相続には「3000万円+600万円×法定相続人数の数」が相続財産から差し引かれます。

相続人を増やすことで、控除が増え、納める税額が減額されるのです。

・非課税財産を購入する

墓地や仏壇は相続税法上では非課税対象になります。

生前に墓地や仏壇を購入すると、非課税扱いとなり、節税対策になります。

〇最後に

今回は、相続税を抑えるための3つの対策をご紹介しました。

税金を節税するための対策はいくつかあり、効果的に対策を行うことで税額を大きく抑えることが可能なのです。

上記の内容を参考にして、ぜひ事前に対策を行ってみていただければ幸いです。
しかし、税金の関する話は複雑で不安が多く残るという方もいらっしゃるでしょう。
やすだ会計事務所では、お客様のお話をじっくりと伺い、最適なご提案をいたします。
相続税をなるべく抑えたいとお悩みの方は、お気軽にご相談くださいね。

 

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