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会社設立の際に必要な印鑑や登記書類作成について

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会社設立の際に必要な印鑑や登記書類作成について

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2018/05/15 会社設立の際に必要な印鑑や登記書類作成について

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

株式会社を設立する際には、様々な手続きが必要です。
法人として、社会に対して責任を持つことになり、そのためには会社の設立を行う前にも登記書類作成が必要になります。
登記書類の作成は、面倒なイメージを持たれることが多く、実際に一人で手続きを行うためには、ある程度の労力が必要となるでしょう。

あらかじめ具体的に必要な登記書類について把握し、丁寧に対応を行うことが大切です。

また、会社設立の際に必ず作成しなければならない印鑑についてご存知でしょうか。

今回は、会社の設立の際に作成が必要な印鑑と、登記書類についてご説明します。

●必要な印鑑とは?

必要な登記書類を作成する前には、法人の印鑑が必要になります。

登記に使用する印鑑は、法人実印のみになります。
しかし、今後使用されることが多い印鑑も、同時に作成することをお勧めします。

作成するべき印鑑は以下の4つです。

・法人実印

登記の際に必要になる印鑑です。一般的に1cm~3cmに収まるような丸印が多く、外側に会社名、内側に役職名を掘ります。

後ほど詳しく説明しますが、法人実印は法務局で登録をする必要があり、登録のない実印は効力がありません。

・銀行印鑑

銀行で口座を開設するために必要になる印鑑です。小切手や手形など、お金のやり取りを行う際に使用します。
会社の実印と同様に、丸型の印鑑を使用することが多いですが、印面の内側に「銀行之印」という文字を掘ります。

・社印

法人実印より、少し大きめの会社名だけを掘った、四角い印鑑です。
代表者印と合わせて使用され、領収書や見積書、請求書などに必要になる印鑑です。
「この内容を認めます」
という意味を持って押印されるため、押印できる人物は限られます。
また、角印と言われることもあります。

・ゴム印

ゴム印とは日常よく使用される長方形のハンコで、ゴムで作られています。
各契約書において、会社の情報や署名を書く手間を省くために用いられる印鑑です。

会社の所在地や電話番号、代表者の名前など、会社の情報をまとめた印鑑なので、郵便物や書類への記入代わりに押印されます。

このように会社を経営する上で必要になる印鑑は様々あります。会社を設立する際にまとめて必要な印鑑を作成しましょう。

次は、会社設立の登記の際に作成する必要がある書類をご説明します。

●登記申請書

登記申請書は、法務省のインターネットからダウンロードできるテンプレートをもとに作成できます。
通常ではパソコンを用いて作成しますが、手書きでも構いません。

しかし鉛筆ではなく、黒のボールペンを使用しましょう。

●登録免許税納付用台紙(A4)

郵便局で登録免許税分の収入印紙を購入し、A4サイズのコピー用紙の真ん中に貼り付けます。

登記申請の際は、登録免許税を収入印紙で納めます。

●OCR用申請用紙又は磁気ディスク

文字を読み取る専用の登記申請用紙を入手し、必要事項を記載して登記書類に添付します。

また、磁気ディスクでも代用可能です。

●定款 (ていかん)

定款とは法人の組織や活動についてまとめた規則を記した書面です。

定款には決められた書式はありませんが、必ず記載しなければならない項目や、記入しなくてもいい項目があるので、作成時には注意が必要です。

インターネット上にテンプレートがあるため、ダウンロードして記入事項を埋めることも可能です。

●発起人の決定書

定款で会社の本拠在地を最小行政区画までしか記入していない場合には、決定した本所在地についての発起人の決定書を添付します。
また、発起人の決定書で代表取締役を明記しなければなりません。

発起人の決定書には、発起人の全員の押し印が必要になります。
決定書のテンプレートもインターネット上から入手可能です。

●払込証明書

定款の認証が終われば、資本金の振り込みを行います。

資本金の振り込み後は、発起人の代表者の通帳の以下の3か所のコピーが必要です。

・記帳欄
・通帳表紙
・表紙の裏側の、個人情報欄

払込証明書は、資本金の払い込みの有無を証明するために必要な書類です。コピーした内容を一緒に綴じて作成を行います。

●就任承諾書

取締役への就任を許諾したことを示すための証明書です。

●取締役の就任証明書

取締役と代表取締役が分かれている場合のみ、上記と同様に就任証明書が必要です。

就任証明書もインターネットにテンプレートがあります。

●印鑑届書

会社の実印を法務局への登録が必要になります。

登録がない実印は効力を発揮せず、代表者として押し印することはできないからです。
また届書には、発行後3か月以内の代表取締役個人の実印も必要になります。
印鑑届書は法務局で入手が可能です。

〇最後に

今回は、会社を設立する前に必要な手続きとして、登記書類作成についてご説明しました。

会社設立の際には様々な書類の作成が必要です。しかし、それぞれの書類の入手は比較的簡単で、計画的に丁寧な対応を行えば、さほど大変ではありません。

必要な書類をあらかじめ認識し、流れを把握して準備を行い、スムーズに設立手続きを行いましょう。
「不備がないか心配」、「お金に関して不安が残る」などお悩みをお持ちの方は、お気軽にやすだ会計事務所にご相談ください。

会社設立などに関してご相談がある方は、ぜひ、お問い合わせくださいね。

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~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~
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