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譲渡所得税や住民税の控除金額の内訳について|不動産売却時のお悩み解決

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譲渡所得税や住民税の控除金額の内訳について|不動産売却時のお悩み解決

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2018/05/30 譲渡所得税や住民税の控除金額の内訳について|不動産売却時のお悩み解決

こんにちは。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

「不動産を売却した際にも必要になる税金を知りたい。」
「控除をできるだけ受けたい。」

不動産の売却を検討している方で、上記のような考えをお持ちではありませんか。

皆さんは不動産を売却する際には、様々な税金が発生することをご存知でしょうか。

今回は、不動産売却時に必要になる税金について説明し、その税金の控除の内容をご紹介します。

●不動産売却時に必要になる税金とは

売却した不動産の金額から、元々購入した金額を差し引いた際に利益が出た場合、この金額を「譲渡所得」と言います。
例えば、3000万円で購入した不動産を、8000万円で売却した場合は、差額の5000万円が利益になり、この金額が「譲渡所得」になるのです。

「譲渡所得」に応じた税金として、譲渡所得税と住民税が課せられます。

所有期間が5年以上である不動産の売却では、長期譲渡所得と言い、5年未満であれば短期譲渡所得と言います。
長期譲渡所得であれば、「譲渡所得」の約15%の譲渡所得税、約5%の住民税がかかります。
一方、短期譲渡所得の場合は、「譲渡所得」の約30%が譲渡所得税、約10%が住民税になり、課税割合が約2倍になります。

●譲渡所得税に対する控除とは

・譲渡所得から3000万円の控除
居住用不動産を売却した時、「譲渡所得」から3000万円の控除が可能になります。

したがって「譲渡所得」が3000万円以下であった場合、「譲渡所得」を支払う必要はありません。

しかし、この3000万円の控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

申告をしなければ無効になり、課税対象になるため注意しましょう。

・所有期間が10年以上(居住用財産の軽減税率の特例

先ほど、所有年数が5年という境を考慮して、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられると説明しました。

所有期間が10年以上である不動産の場合、一定の条件を満たした場合には、税率の軽減の対象になります。

所有期間が10年以上である場合、「譲渡所得」が6000万円までの金額部分は、約10%が譲渡所得税、約4%が住民税になります。

そして6000万円を超えた金額部分
(例えば、「譲渡所得」が8000万円である場合は、6000万円を超える金額、つまり2000万円)
のみ、約15%が譲渡所得税、約5%が住民税になります。

この控除は上述した3000万円の控除と同時に適用が可能ですので、両方を合わせた場合は、大きな額の控除が可能になりますね。

●最後に

今回は、不動産の売却時に必要になる税金について説明し、税率軽減の内容をご紹介しました。

譲渡所得税や住民税は一定の条件を満たせば控除を受けられます。

不動産の売却を考えている方は、事前にしっかりと税金についての知識を身に付けておきましょう。

 

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