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〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号
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不動産の相続を行う際の手続きについて解説
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
不動産について相続を行う場合、概ね10ヶ月以内にさまざまな手続きを踏まなければなりません。
かなり複雑な手続きとなるので、もれなく対応することが重要です。
ここでは、不動産の相続を行う際の手続きについて解説します。
▼相続人や相続財産を確認する
まずはじめに、相続人の確定から行うのが一般的です。
ここで重要となるのが、遺言書の有無です。
もし遺言書で相続人についての記載がある場合、その意志が優先されます。
そして、遺産のボリュームを確認して場合によっては相続放棄の手続きを行ってください。
また、故人の準確定申告も同時に行うことになります。
▼遺産の分け方を決める
遺産の分け方についても、遺言書の有無で大きく対応が異なります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成して分配方法を決定します。
もし遺言書に遺産の分け方について記載がある場合は、それに従います。
▼相続財産の名義変更
遺産分割協議が終了したタイミングで、相続財産の名義を変更します。
また、法務省で相続登記を申請してください。
▼相続税の申告や納付を行う
はじめに、相続税の課税価格を確認します。
計算式は、「遺産総額-基礎控除額=課税価格」で算出可能です。
算出した値に基礎控除額をマイナスした価額に対して、課税が行なわれる仕組みになっています。
その後、相続税申告書を作成した上で、実際に相続税の申告や納付を行ってください。
▼まとめ
不動産の相続は、特に最初の相続人の決定で特に揉めがちです。
場合によっては、仲介者に入ってもらい対応することも重要です。
橿原市で手続きできる会計事務所をお探しなら、弊社にご連絡ください。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ ~奈良・奈良市、橿原市、五條市、橋本市で、税理士をお探しの方~税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
25/12/01
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不動産について相続を行う場合、概ね10ヶ月以内にさまざまな手続きを踏まなければなりません。
かなり複雑な手続きとなるので、もれなく対応することが重要です。
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まずはじめに、相続人の確定から行うのが一般的です。
ここで重要となるのが、遺言書の有無です。
もし遺言書で相続人についての記載がある場合、その意志が優先されます。
そして、遺産のボリュームを確認して場合によっては相続放棄の手続きを行ってください。
また、故人の準確定申告も同時に行うことになります。
▼遺産の分け方を決める
遺産の分け方についても、遺言書の有無で大きく対応が異なります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成して分配方法を決定します。
もし遺言書に遺産の分け方について記載がある場合は、それに従います。
▼相続財産の名義変更
遺産分割協議が終了したタイミングで、相続財産の名義を変更します。
また、法務省で相続登記を申請してください。
▼相続税の申告や納付を行う
はじめに、相続税の課税価格を確認します。
計算式は、「遺産総額-基礎控除額=課税価格」で算出可能です。
算出した値に基礎控除額をマイナスした価額に対して、課税が行なわれる仕組みになっています。
その後、相続税申告書を作成した上で、実際に相続税の申告や納付を行ってください。
▼まとめ
不動産の相続は、特に最初の相続人の決定で特に揉めがちです。
場合によっては、仲介者に入ってもらい対応することも重要です。
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