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相続人が相続できないケースにはどのようなものがあるの?
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
本来であれば相続人となり遺産を受け取ることができる場合であっても、資格を失ってしまい財産を得ることができないケースがあります。
では、具体的にどのようなケースで相続できないのでしょうか?
ここでは、相続できないケースである欠格と廃除について解説します。
▼欠格とは?
相続欠格とは、相続に関して不正が行なわれた場合などで、相続人や受遺者になることをできなくする制度のことを指します。
民法891条では、主に以下に該当する場合において相続人となることができません。
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させた場合
・被相続人の殺害されたことを知っているのに対し、これを告発または告訴しなかった場合
・詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言を行い、撤回や取り消し、変更することを妨げた場合
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり変造して、破棄、隠匿した場合
▼廃除とは?
廃除とは、相続人から虐待を受けている場合や、重大な侮辱を受けている場合、
その他の著しい非行が相続人にあった場合に被相続人が家庭裁判所に請求することによって、虐待などした相続人の地位を奪うことを指します。
この申し立てについては、被相続人が生前か遺言書でしかすることができません。
▼まとめ
欠格と廃除があると、相続自体が行うことができません。
ただ、廃除は実際に認められたケースが少ないのが実情です。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ ~奈良・奈良市、橿原市、五條市、橋本市で、税理士をお探しの方~税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
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本来であれば相続人となり遺産を受け取ることができる場合であっても、資格を失ってしまい財産を得ることができないケースがあります。
では、具体的にどのようなケースで相続できないのでしょうか?
ここでは、相続できないケースである欠格と廃除について解説します。
▼欠格とは?
相続欠格とは、相続に関して不正が行なわれた場合などで、相続人や受遺者になることをできなくする制度のことを指します。
民法891条では、主に以下に該当する場合において相続人となることができません。
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させた場合
・被相続人の殺害されたことを知っているのに対し、これを告発または告訴しなかった場合
・詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言を行い、撤回や取り消し、変更することを妨げた場合
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり変造して、破棄、隠匿した場合
▼廃除とは?
廃除とは、相続人から虐待を受けている場合や、重大な侮辱を受けている場合、
その他の著しい非行が相続人にあった場合に被相続人が家庭裁判所に請求することによって、虐待などした相続人の地位を奪うことを指します。
この申し立てについては、被相続人が生前か遺言書でしかすることができません。
▼まとめ
欠格と廃除があると、相続自体が行うことができません。
ただ、廃除は実際に認められたケースが少ないのが実情です。
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