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相続手続きに期間は存在するの?

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相続手続きに期間は存在するの?

コラム

2025/06/02 相続手続きに期間は存在するの?

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

相続する上で手続きを踏まなければなりませんが、その手続に実は期間が存在しています。

では、期間はどの程度に設定されているのでしょうか?

ここでは、相続手続きの期間について解説します。

 

▼遺言書がある場合は早急な対応が必要

相続において、遺言書の有無はとても重要なポイントとなります。

もし遺言書がある場合は、相続発生後すぐに開封せず裁判所に持ち込むことが重要です。

亡くなった人の住所地の家庭裁判所において、検認という手続きを行ないます。

ここで重要となるのが、絶対に開封しないという点です。

もし開封したら、5万円以下の過料を支払う必要が生じます。

 

▼借金が多い場合は3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う

相続の場合、必ずしも財産でプラスになるという確証はありません。

中には、借金の方が多いというケースも多くあります。

もし相続しない場合は、相続放棄の手続を相続の発生から3か月以内に行なわなければなりません。

手続きは、亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所において行ないます。

 

▼その他手続き

その他に、期間が決まっている相続に関する手続きには以下があります。

・亡くなった人の所得税に関する準確定申告…4か月以内

・遺産が3,600万円以上の場合における相続税申告…10か月以内

・遺留分の減殺請求…1年以内

・埋葬料や葬祭費の請求…2年以内

・生命保険の生命保険会社への請求…3年以内

・相続税の還付請求…5年10か月以内

 

▼まとめ

相続に関する手続きの期間は、長い場合は5年以上先まであるものがあります。

しっかりと行うべき項目を明確にして、期間内に行うようにしましょう。

 

 

 

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