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相続の順位について
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
この記事では、相続の際の順位についての情報をお伝えしていきます。
相続の際に、どのような人が相続人となるのかは、順位によって決められます。
どのように順位が決まっているのか、はっきりとわからないという人も多いのではないでしょうか。
相続の順位について紹介していきます。
▼相続の順位とは
相続の順位とは、その名前の通り相続人となる優先度の順位のことです。
この順位が高いほど、相続人として相続の手続きなどに参加することができます。
亡くなった人の配偶者は、この順位とは別で相続人となります。
また、優先の順位人以外の順位の人は基本的に相続人にはなりません。
すでに亡くなっているか相続を放棄した場合には、繰り上げで相続人となることはあります。
▼第1順位とは
もっとも優先される第1順位の人は、亡くなった人の子供になります。
基本としては、配偶者である人とその子供が相続人なります。
▼第2順位とは
その次に優先となるのは、親等がもっとも近い人です。
亡くなった人の親などが第2順位となります。
▼第3順位とは
第1順位の人や第2順位の人もいなかった場合には、こちらの順位の人が相続人となります。
第3順位の人は、亡くなった人の兄弟や姉妹といった人達です。
▼まとめ
相続の順位は、配偶者と第1順位の人が基本的に相続人となります。
しかし、第1順位の人がすでに亡くなっているなどしている場合には、その下の順位の人に相続権が移ります。
実際には戸籍謄本で確認しながら、相続人を決めていきます。
事前に確認してみるという準備も大切かもしれません。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ ~奈良・奈良市、橿原市、五條市、橋本市で、税理士をお探しの方~税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8238 奈良県奈良市高天市町11−1 高天飯田ビル4階403号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
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相続の際に、どのような人が相続人となるのかは、順位によって決められます。
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▼相続の順位とは
相続の順位とは、その名前の通り相続人となる優先度の順位のことです。
この順位が高いほど、相続人として相続の手続きなどに参加することができます。
亡くなった人の配偶者は、この順位とは別で相続人となります。
また、優先の順位人以外の順位の人は基本的に相続人にはなりません。
すでに亡くなっているか相続を放棄した場合には、繰り上げで相続人となることはあります。
▼第1順位とは
もっとも優先される第1順位の人は、亡くなった人の子供になります。
基本としては、配偶者である人とその子供が相続人なります。
▼第2順位とは
その次に優先となるのは、親等がもっとも近い人です。
亡くなった人の親などが第2順位となります。
▼第3順位とは
第1順位の人や第2順位の人もいなかった場合には、こちらの順位の人が相続人となります。
第3順位の人は、亡くなった人の兄弟や姉妹といった人達です。
▼まとめ
相続の順位は、配偶者と第1順位の人が基本的に相続人となります。
しかし、第1順位の人がすでに亡くなっているなどしている場合には、その下の順位の人に相続権が移ります。
実際には戸籍謄本で確認しながら、相続人を決めていきます。
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