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法定相続人の範囲について

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法定相続人の範囲について

コラム

2024/09/02 法定相続人の範囲について

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

この記事では、法定相続人の範囲についての情報をお伝えしていきます。

法定相続人の範囲はどのようにして決まるものなのか、どこまでが法定相続人の範囲になるのか知っておきましょう。

いざという時に慌てないように、事前に確認しておきましょう。

 

▼法廷相続人とは

法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことを指します。

配偶者は必ず法定相続人となり、この法定相続人には、相続の順位があります。

相続の優先順位によっては、相続される財産が異なることもあるので注意が必要です。

 

▼法定相続人の範囲とは

法定相続人の範囲は、戸籍謄本にて確認を行います。

そして、相続の順位はその人の子供や代襲相続人が最も優先的な順位となり、両親などがその次の順位となります。

その人の兄弟や姉妹、代襲相続人が3番目の順位となります。

さらにその下の孫などの家族は、この時点では法定相続人の範囲には入っていませんが、優先的な順位の人がなくなっていた場合などには、繰り上げの形で法定相続人の範囲に入ります。

実際には、どのくらいまでが範囲になっているのか、専門家などに聞いてみるのが良いでしょう。

 

▼まとめ

法定相続人の範囲は、同じ順位に複数人いる場合には、その順位の人が全員法定相続人となります。

その他にも、先の順位の人がいる場合には、それ以下の順位の人が相続人になることはできません。

このような複雑な問題は、もめごとの原因にもなります。

相続についてはやすだ会計事務所でも相談を承っておりますので、是非一度お問い合わせください。

 

 

 

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