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相続の種類について

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相続の種類について

コラム

2024/08/01 相続の種類について

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

この記事では、相続の種類について情報をお伝えしていきます。

相続にはいくつか種類がありますが、どのような種類があるのかについては、知らない人も多いのではないでしょうか。

実際に相続をする時に、選択肢を増やせるように相続の種類について知っておきましょう。

 

▼相続には3つの方法がある

相続には3つの種類があります。

それぞれ、単純了承、限定了承、相続放棄となっています。

自分の現在の状況などによっては、使い分ける必要もあり自分自身の財産を守るためにも大切なことになります。

それぞれ異なるものになるので、どのような方法になるのか確認して相続が発生した時に慌てずに対処できるようにしましょう。

 

▼単純了承とは

名前の通り、この方法は最も単純な相続方法です。

相続する財産のすべてを相続する方法で、その相続でのマイナスなものもすべて相続する形になります。

自分にとってプラスマイナスがどうなっているのか、把握したうえで行うことになったほうが良いでしょう。

 

▼限定了承とは

限定了承は、相続の際に借金などがある場合に自分にとってプラスになるものなのか、マイナスとなってしまうのか判断できない場合には、お薦めできる方法になります。

この方法は、被相続人に負債があった場合にその夫妻を被相続人の財産から弁済するという方法です。

しかし、裁判所に申請しなくてはならず、財産の調査などにも時間がかかるということを把握しておきましょう。

 

▼相続放棄とは

相続の際に、多額の負債があったり、相続をしたくないという人もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、相続放棄をすることもできます。

相続放棄をすることで、自分にとって自分にとってマイナスな相続を放棄でき、自分自身の財産を守ることに繋がります。

 

▼まとめ

それぞれの相続方法を知っておけば、いざという時に役に立ちます。

また、事前に専門家に相談しておくことも安心のためには重要です。

 

 

 

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