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相続人が未成年の場合の注意点について
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。
この記事では、相続人が未成年の場合に注意することについての情報をお伝えしていきます。
相続が発生した時に、その相続人が未成年であるということも少なくありません。
相続をする人が未成年の場合には、成人と同じように相続の手続きを行えません。
相続をする人が未成年の場合に注意すること、必要になる手続きを紹介していきます。
▼未成年は法律行為をすることができない
相続をする人が未成年になることも少なくはありませんが、未成年は単独では法律行為をすることができないと決められています。
そのため、成人が相続する場合とは違った手続きをとる必要があります。
未成年の場合に必要になる手続きを事前に確認しておきましょう。
▼相続人が未成年の場合に必要になる手続きとは
相続をする人が未成年の場合には、法定代理人を立てて手続きをしていく必要があります。
通常は親権者である親が法定代理人となります。
しかし、親も相続人になっている場合には、法定代理人になることはできません。
その場合は、特別代理人を立てなければいけません。
▼相続人が未成年の場合に注意することとは
相続をする人が未成年の場合に注意することは、特別代理人は相続に関与しない親族もなることができますが、公平性を重視して第三者である専門家に依頼することが重要と言えるでしょう。
また、相続税に関しても未成年者控除という制度があるため、相続税の計算にも注意が必要です。
▼まとめ
未成年が相続人となった場合には成人とは異なる手続きをする必要や注意をしなくてはなりません。
不安なことも多くなりますので、専門家に相談することも検討しても良いでしょう。
やすだ会計事務所でも相続に関してのご相談を承っております。
相続について悩まれている方は是非ご相談ください。
~決算、税務、会社設立、相続でお困りの方は是非、当事務所へお問い合わせください~ ~奈良県五條市生まれ五條市育ち五條市在住:奈良市の女性税理士保田まち子が相談受付中~ 税理士・行政書士 やすだ会計事務所 税理士 保田まち子 〒630-8224 奈良市角振町28番地 まあぁろービル 5階 608号 <近鉄奈良駅徒歩2分 JR奈良駅徒歩7分 宝くじ売り場のある建物> TEL 0120-86-7787 FAX 050-3737-7521 HP:http://machi-tax.com
24/11/01
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▼未成年は法律行為をすることができない
相続をする人が未成年になることも少なくはありませんが、未成年は単独では法律行為をすることができないと決められています。
そのため、成人が相続する場合とは違った手続きをとる必要があります。
未成年の場合に必要になる手続きを事前に確認しておきましょう。
▼相続人が未成年の場合に必要になる手続きとは
相続をする人が未成年の場合には、法定代理人を立てて手続きをしていく必要があります。
通常は親権者である親が法定代理人となります。
しかし、親も相続人になっている場合には、法定代理人になることはできません。
その場合は、特別代理人を立てなければいけません。
▼相続人が未成年の場合に注意することとは
相続をする人が未成年の場合に注意することは、特別代理人は相続に関与しない親族もなることができますが、公平性を重視して第三者である専門家に依頼することが重要と言えるでしょう。
また、相続税に関しても未成年者控除という制度があるため、相続税の計算にも注意が必要です。
▼まとめ
未成年が相続人となった場合には成人とは異なる手続きをする必要や注意をしなくてはなりません。
不安なことも多くなりますので、専門家に相談することも検討しても良いでしょう。
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