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青色確定申告とは?

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青色確定申告とは?

コラム

2023/08/01 青色確定申告とは?

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

確定申告には「青色」と「白色」があります。

それぞれどう違うのか、詳しく見ていきます。

 

▼確定申告とは

定申告は1月1日から1年間の納税額を国に申告すること。

1年の収入が20万円を超える場合は、必ず申告しなければなりません。

 

▼確定申告の種類

確定申告の方法には、白色と青色があります。

 

■白色申告

誰でも選べる確定申告の方法です。

収支を記録しただけの「単式簿記(簡易簿記)」で申告できるため、帳簿付けが簡単です。

 

■青色申告

青色申告は節税対策に良いと言われていますが、誰でも選べるわけではありません。

まずは開業届けを出してから、青色申告を行いたい年の3月15日までに申請書を税務署に提出し、それが認められなければいけません。

申請しなければ、自動的に白色申告になります。

一般的には継続した事業所得がある場合に青色申告が可能ですが、それ以外に不動産や山林による所得がある場合も、青色申告できます。

ただし青色申告は複式簿記による帳簿作成が必要なので、白色申告よりは手間がかかるでしょう。

 

▼青色申告には特典がある

白色申告と違い、青色申告には特典があります。

主な特典は次のとおり。

・55万円まで特別控除を受けられる(e-Taxによる電子申告の場合は65万円まで)

・配偶者や親族への給与を経費にできる

・赤字が出たときは、3年間繰越して黒字と相殺できる

 

▼まとめ

日頃から帳簿をこまめにつけたり、確定申告に必要な書類を準備したりしておくと、確定申告をする際に焦りません。

「面倒な確定申告の書類を作成して欲しい」「初めての確定申告なので不安」というかたは、ぜひ奈良にあるやすだ会計事務所まで、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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