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定款は自分で作成できる?定款記載事項について

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定款は自分で作成できる?定款記載事項について

コラム

2022/05/02 定款は自分で作成できる?定款記載事項について

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

会社を設立する上で必ず作成しなければならないのが定款です。

定款にはさまざまな項目があり、その項目を定款記載事項と言います。

会社設立を考えている方の中には、自分で定款を作成しようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、定款における定款記載事項についてご紹介します。

 

▼絶対的記載事項

絶対的記載事項は、定款に必ず記載する事項で、定款の中でも最も重要な事項です。

相対的記載事項に記載する項目は下記となります。

・目的 ・商号 ・本店所在地 ・設立の際出資される財産価格またはその最低額

・発起人の氏名または名称と住所 ・発行可能株式総数 上記の項目の記載が1つでも抜けてしまうと、定款は無効となってしまうので注意しましょう。

 

▼相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に記載しなくても問題ありませんが、もしその事項を決める場合は、記載しないと有効にならない事項です。

・株式の譲渡制限の定め ・取締役等の任期伸長 など相対的記載事項には多くの項目があります。

 

▼任意的記載事項

任意的記載事項は、上記の2つ以外にも定められる諸規則のようなものです。

こちらは記載しなくても問題はありません。

 

▼定款の作成は当事務所へ

定款の作成は、やろうと思えば自分たちでも作成可能です。

しかし、細かなルールや正しい書き方などがあるので、自分で作成するのは大変な作業となります。

さらに、完成しても間違いなどがあれば無効となってしまうので、やはり専門家に任せたほうが、きちんとしたものが作れます。

当事務所では、定款の作成を承っておりますので、気になる方はまずはお気軽にお問い合わせくださいね。

 

 

 

 

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