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税理士と公認会計士の業務内容にはどのような違いがあるの?

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税理士と公認会計士の業務内容にはどのような違いがあるの?

コラム

2021/01/12 税理士と公認会計士の業務内容にはどのような違いがあるの?

おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

税理士と公認会計士がどう違うのかについて、改めて聞かれるとわからないと思う方も多いのではないでしょうか。

 

今回は税理士と公認会計士の業務内容の違いについて解説します。

▼税理士と公認会計士の「独占業務」

税理士と公認会計士の違いを考える時には、両者の独占業務が何であるかを見るとわかりやすいでしょう。

 

<税理士の独占業務>

・税務代理業務

・税務書類の作成業務

・税務相談業務

 

<公認会計士の独占業務>

・監査業務

 

■それぞれの業務の違い

税理士の独占業務は、税務に関する一連の手続きです。

税務に関連する相談から税務署への申請の代行までを一手に引き受けることができます。

これに対して公認会計士ができる独占業務は、財務諸表の監査です。

企業の財務に関する内容が適正かどうかを、外部の立場から判断する業務内容となっています。

あくまでも「正しいかどうか」の判断を担うだけで、財務諸表の作成に深く関わるわけではありません。

しかし財務諸表が正確だと、外部から見た時にその会社が適切な経営を行っているという評価につながります。

公認会計士の監査業務は、税理士の税務関連の業務と同じく、企業経営に関わる重要な役割を持っています。

 

■依頼する会社の規模の傾向

税理士と公認会計士は、依頼主の会社の規模にも違いがあります。

税理士はどちらかというと中小企業や個人から依頼されることが多いです。

公認会計士は、大企業を相手に仕事をすることがほとんどです。

個人が公認会計士に依頼をする機会はほぼないでしょう。

 

▼まとめ

税理士も公認会計士も、お金の流れについて熟知した専門家です。

両者の違いを知った上で、お悩みの内容に合う専門家に依頼してください。

 

 

 

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